「プエブラ=パナマ計画」と中米-グァテマラの先住民族
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「反人種主義・差別撤廃世界会議」(南アフリカ、ダーバン)/NGOフォーラム宣言・行動計画
 
先住民族に関わるセクション

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宣言

141. 先住民族は、その領地と資源の喪失、文化の破壊および人びとに向けられた暴力の被害を受けつづけている。とりわけ先住民族の女性と子どもは、複合的差別の被害者である。こうした権利の剥奪、暴力および差別は世界人権宣言に違反した、私たちの人権のはなはだしい侵害行為を構成する。

142. 先住民族は、国際法での完全な意味においては民族/人民である。先住民族は自決の権利を有し、これによりその経済的、社会的、政治的および文化的発展を自由に決定するとともに、その伝統的で先祖伝来の土地および領地の全てに対して固有の所有権を有する。

 先住民族の知識および文化は、その土地、水域、資源および領地に対するこれらのものの独自の精神的および物理的な関係から切り離すことができない。

 先住民族の自決権を否認し、または制限することは人種差別的であって、先住民族が被っている被害の根本原因となっている。過去における構造的差別ならびに植民地主義、侵略、アパルトヘイト、エスノサイドおよびジェノサイドの現代的な形態は、先住民族の自決に対する基本的権利を認めてこなかったし、現在も否認しつづけている。

143. 先住民族に対する人種主義は、それを恒久化しかつ悪化させる差別主義的な法律と政策の形態をとる。これらの法律および政策には以下のものが含まれる。

 国際法に従った先住民族の自決権の否認、先住民族の土地および領地の軍事化、法の適性手続きまたは十分な補償なしで先住民族の領地を収容することを認める教義、先住民族の土地に対する権利の一方的な消滅、(議会が先住民族をコントロールするという‐訳注)万能の権限という教義、

 民事および刑事司法制度における先住民族に対する差別、先住民族の司法制度の不承認、先住民族の文化的、精神的または身体的な一体性に影響する問題に関する意思決定手続きにおけるこれらの者の対等な参加の欠如、先住民族のための法律上の資源を持たない国家とこれらの者との間で結ばれた条約、協定および法律の不遵守、

 先住民族の囚人の宗教的自由についての保護の否定、均衡を欠いて過剰な先住民族の拘禁、先住民族の言語を否定し、禁止し、または破壊する政策ならびに先住民族がその土地の地下にある資源を所有していないという前提。

144. 先住民族に対する人種主義はまた、以下のような形態をとる。強制的にかつ隠密に行われる立ち退き。強制的同化。先住民族の子どもの地域社会からの引き離し。先住民族の同意を得ず、かつその地域社会に利益を還元することなくして、先住民族の資源を搾取する経済政策。戦時の兵器として行われる、先住民族の女性に対する性的暴力。

 先住民族の女性および女子に対して、性と生殖に関わる情報を与えなかったり、誤った情報を与えること、危険な避妊薬を押し付けること、ならびに強制的な不妊化。遺伝子上の財産を含む先住民族の知的および文化的財産権の横領。本人の同意なしに先住民族および個人のイメージを利用すること。

146. 人種差別の一つの歴史的な形態である環境レイシズムは、以下の方法により先住民族の土地、水域および環境の荒廃をもたらし、かつ現在も続けている。鉱山開発、バイオピラシー(訳注‐先住民族の持つ生物多様性に関する知識を海賊行為のように略奪する行為)、森林破壊、汚染廃棄物の投棄行為、石油・ガスの掘削ならびにその他の先住民族の儀礼、精神的な信念、伝統的な医薬品と生活様式、先住民族の土地の生物多様性、先住民族の経済活動および生存の手段ならびに健康への権利を尊重しない土地利用。

行動計画

363. 差別防止・少数者保護小委員会の決議1994/45によって承認された先住民族の権利に関する国連宣言草案の採択を強く勧告する。先住民族の権利に関する米州機構(OAS)米州宣言草案は、先住民族の完全で対等な参加のもとで作業を進め、採択されるべきであり、国連宣言に含まれるものより少ない権利を取り扱ってはならない。国家は、先住民族の集団的権利を承認しなければならない。

367. 国家は、地表下の資源権を含め、先住民族の土地権および資源権を否定あるいは制限する法律や政策を撤廃し、自らの土地および資源の正当な所有者および管理者として先住民族を積極的に認識するよう勧告する。国家は、先住民族の水系、土地、領土、天然資源の荒廃と汚染、さらに、これらの水系、土地、領土、天然資源へのアクセスの剥奪や否定を終結させるため、即時に効果的な措置をとらなければならない。

374. 国家は、先住民族の水系、土地、領土、天然資源の荒廃と汚染、さらに、これらの水系、土地、領土、天然資源へのアクセスの剥奪や否定を終結させるため、即時に効果的な措置をとるよう強く要求する。環境レイシズムは、明確に、先住民族の伝統的な生活手段、文化的および精神的な慣行、および聖地や史跡に影響を及ぼしている。

376. 国家に対し、先住民族の土地と領土の軍事化および先住民族の強制移住を終結させることを要請する。先住民族の土地と領土の軍事化の憂慮すべき深刻な状況およびその結果としての市民的、政治的、経済的、社会的および文化的権利の大規模な侵害は終結させねばならない。国家は、軍事使用を通してすでに汚染された土地を回復する義務を負う。

377. 先住民族に影響を及ぼす国家によってとられたすべての措置において、先住民族の完全で効果的な参加がなければならない。対等な立場での協議は、国家によって、影響を受ける先住民族に対して行なわれなければならず、こうした措置は自由で十分な情報に基づいた合意なくして実施されてはならない。

378. 先住民族は、自由に自らのアイデンティティを表明し、必然的に自らの人権と基本的自由を必要とする、あらゆる形態の差別から自由に、自らの固有の権利を行使する。

 これらの権利への認識を普遍的なものにするための努力は、国連と米州機構の作業過程において、以下の権利を含む先住民族の権利に関する宣言の作成として進行中である。集団として固有の名称で自らを呼ぶ権利。国家の政治的、経済的、社会的および文化的発展に自由にかつ対等な立場で参加する権利。自らの固有の組織形態、生活様式、文化および伝統を維持する権利。

 自らの固有の言語および名前を維持し、使用する権利。自らが生活する地域において、自らの固有な法体系および経済機構を維持する権利。自らの教育、保健制度およびプログラムの発展に参加する権利。狩猟・採集・漁労権を含めて、自らの土地および天然資源を管理し、発展させる権利。自らの独自な司法管理制度を認めながら、対等な立場で司法制度にアクセスする権利。

381. 国家および金融・開発機関に対し、自らの政策および慣行がどのように先住民族に影響を与えているかを検証することによってグローバル化の負の効果を緩和し、自らの政策および慣行が人権規準に従い、以下の方法によって人種主義の根絶に貢献することを確実にするよう促す。

 十分な情報に基づく合意および先住民族の自治(self-government)の原則に従い、開発プロジェクトへの先住民族の参加を認める。国際的な金融機関を民主化する。多国籍企業に対して強制可能な行動規範を作成する。自らの物質的、精神的、文化的保全に影響を及ぼすあらゆる問題に関して先住民族と協議を行なう。

注・以上は「ダーバン2001」に参加する個人並びに有志が翻訳したものの抜粋です。

<宣言>翻訳: 苑原俊明、<行動計画>翻訳: 上村英明、監修:藤岡美恵子

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