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第6部
第25条
先住民族は、彼(女)らが伝統的に領有もしくは他の方法で占有または使用してきた土地、領土、水域および沿岸海域、その他の資源との彼(女)らの独特な精神的および物質的関係を維持しかつ強化し、そしてこの点における未来の世代に対する彼(女)らの責任を守る権利を有する。
第26条
先住民族は、土地、空域、水域、沿岸海域、海水、動植物相および他の資源の総合的環境を含めて、彼(女)らが伝統的に領有もしくは他の方法で占有または使用してきた土地および領土を領有し、開発し、統制し、そして使用する権利を有する。
これには、彼(女)らの法律、伝統と慣習、土地保有体系、並びに資源の開発と管理のための制度の完全な承認に対する権利、およびこれらの権利へのいかなる干渉も、あるいはその移転または侵害も防止するための国家による効果的措置に対する権利を有する。
第27条
先住民族は、彼(女)らが伝統的に領有もしくは他の方法で占有または使用してきて、彼(女)らの自由でかつ情報に基づく合意なしに没収、占有、使用されたり、または損害を受けたりした土地、領土および資源の返還に対する権利を有する。
これが可能でない場合、彼(女)らは、公正かつ公平な補償に対する権利を有する。当該民族による他の内容での自由な合意がなければ、補償は、質、規模および法的地位において同等の土地、領土および資源の形を取ることとする。
第28条
先住民族は、彼(女)らの土地、領土および資源の総合的環境と生産能力の保全、復元および保護に対して、並びに自家からおよび国際協力を通じてのこの目的のための援助に対して権利を有する。当該民族による他の内容での自由な合意がなければ、先住民族の土地および領土において軍事活動を行ってはならない。
国家は、先住民族の土地および領土において有害物質のいかなる貯蔵も廃棄も行われないことを確実にするための効果的な措置を取ることとする。
国家はまた、そのような物質によって影響を受ける民族によって作成されかつ実行される、先住民族の健康を監視し、維持し、そして回復するための施策が適切に実行されることを、必要に応じて、確実にするための効果的な措置も取ることとする。
第29条
先住民族は、彼(女)らの文化的および知的財産の完全な所有権、管理権および保護に対する承認を得る権利を有する。
彼(女)らは、人間および他の遺伝学的資源、種子、医薬、動植物相の特性についての知識、口承伝統、文学、文様、並びに視覚芸術および演じる芸術を含め、彼(女)らの科学、技術および文化的表現を統制し、発展させ、そして保護するための特別措置に対する権利を有する。
第30条
先住民族は、特に、鉱物、水または他の資源の開発、利用または採掘に関連して、彼(女)らの土地、領土および他の資源に影響を及ぼすいかなるプロジェクト(計画)の承認にも先だち、国家が彼(女)らの自由でかつ情報に基づく合意を得ることを必須要件とする権利を含めて、彼(女)らの土地、領土および他の資源の開発または使用のための優先事項と戦略を決定しかつ展開する権利を有する。
当該先住民族との合意に準じて、公正かつ公平な補償が、実行されるいかなるそのような活動および措置に対しても、環境的、経済的、社会的、文化的または精神的な悪影響を軽減するために提供されることとする。
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