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      <title>08 国連人権制度の活用と強化</title>
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      <description>IMADRは、1993年、日本に基盤を持つ人権NGOとしては初めて国連との協議資格を取得しました。それ以来、ジュネーブに事務所を設置し、国連欧州本部で行なわれるさまざまな会合への参加や、他の国際人権NGOとの連携などを通じて、国連機関などへのはたらきかけに力を入れています。また、特別報告者制度、国際人権条約に関する政府報告書の審査やその他の制度を有効に活用することで、被差別マイノリティの人びとの状況を国連の議論のなかで明確に示し、また国際的な人権基準を国内に浸透させるための取り組みも行なっています。
日本国内では、国際人権NGOネットワークに参加し、国際人権活動に関わる人びととともに、国際人権という考え方とその保障のメカニズムを国内で広めることを目指し、情報共有や提言活動を行なっています。また、政府との対話を通して、日本が国連人権理事会の理事国としてふさわしい人権基準を満たすよう求めています。</description>
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      <copyright>Copyright 2008</copyright>
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         <title>国連人権理事会の普遍的定期審査（UPR）制度による日本審査に対するIMADRのコメント</title>
         <description>国連人権理事会の新たな制度である「普遍的定期審査(UPR:Universal Periodic Review)」制度（国連加盟国192カ国すべての、人権関係の義務・公約の履行について国連人権理事会が定期的に審査するという制度）により、日本の人権状況が審査対象となっています。国際連合欧州本部（ジュネーブ）において開催されているUPR作業部会第2会期（2008年5月5日～16日）において、5月9日、日本の人権状況に関する審議がなされました。同作業部会は、5月14日に日本に関する審査の報告書を採択する予定になっています。IMADRは、同作業部会にスタッフを派遣して参加しており、この動きを受けて以下のコメントを発表しました。</description>
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         <pubDate>Mon, 12 May 2008 08:24:07 +0000</pubDate>
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         <title>人権理事会第7会期：人種主義等に関する国連特別報告者の年次報告書などに関して声明を発表</title>
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         <pubDate>Tue, 25 Mar 2008 07:42:23 +0000</pubDate>
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         <title>日本政府への「質問リスト」作成にむけ自由権規約委員会に情報提供</title>
         <description>自由権規約委員会第94会期（2008年10月）で行なわれる日本報告書審議にむけ、同委員会が日本政府にむけた質問事項のリストを作成することを受け、国際人権NGOネットワークおよび28の共同署名団体（とりまとめIMADR-JC）は2008年2月29日、同委員会に、日本に関する情報提供文書を提出しました。</description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">03) 国際人権条約と日本政府報告書審査</category>
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         <pubDate>Wed, 05 Mar 2008 03:37:13 +0000</pubDate>
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         <title>人権理事会でマイノリティ・フォーラムの設置が決定</title>
         <description>2007年9月28日に閉会した人権理事会第6会期（前半）で、マイノリティ・フォーラムの設置を定めた決議が採択されました。</description>
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         <pubDate>Mon, 22 Oct 2007 07:55:02 +0000</pubDate>
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         <title>ダーバン・レビュー会議の準備委員会第1会期開催</title>
         <description><![CDATA[2007年8月27日から31日にかけて、ダーバン宣言および行動計画のレビュー会議に関する<a href="http://www2.ohchr.org/english/issues/racism/groups/prep%5Fcommittee%5Fdurban" target="_blank">準備委員会</a>（外部リンク、英文）の第1会期が開催されました。今会期では、NGOの参加、準備会議の手続きなどに関する決定がなされました。
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">02) ダーバン世界会議フォローアップと人種差別撤廃に関する国連機構</category>
        
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         <pubDate>Fri, 31 Aug 2007 07:10:34 +0000</pubDate>
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         <title>【セクション説明文：国際人権】</title>
         <description><![CDATA[1948年に国連総会で採択された世界人権宣言は、基本的人権に関するもっとも重要な基準であり、国連においてそれ以来採択されてきた国際人権諸条約の基盤となっています。

これらの条約を締約した国には、条約の条文に定められた基準を国内で実施し、履行することが求められます。それにともない、各国での履行状況を監視する条約機関に対して、定期的に政府報告書を提出する義務が課せられます。各条約機関は、それらの報告書を受けて審査を行ない、見解や政府に対する勧告を提示します。

日本が締約国となっている国際人権条約は、経済的・社会的および文化的権利に関する国際規約（社会権規約）、市民的及び政治的権利に関する国際規約（自由権規約）、女子差別撤廃条約、子どもの権利条約、人種差別撤廃条約、拷問等禁止条約、強制失踪条約の7つです。2007年2月に署名した強制執行条約を除いて、その全ての条約についてこれまで政府報告書の提出がなされ、条約機関による審査が行なわれてきました。

国際人権条約に関する政府報告書の条約機関による審査は、報告書を提出した国にとって、国内の法・制度が対応できない人権侵害の問題を国際的な基準から明らかにし、政府への勧告を通じてそれらの状況を改善する道筋を具体的に示す場として、大きな意義があります。IMADR-JCや、国際人権基準を国内で実現することを目指す日本のNGOは、この審査をより有効なものにするため、報告書の作成段階における政府との有効な対話の追求、報告書審査にあたる委員へのNGOレポートの提出やその他の情報提供、審査後に提示される政府への勧告の履行を求めることなど、それぞれの段階においてさまざまなはたらきかけを行なってきました。

 2006年12月、自由権規約の第5回政府報告書が、条約機関である自由権規約委員会に提出されました。今後、この報告書が審議され、同規約に記されている権利に関する日本の状況が審査されることになります。自由権規約は、社会権規約とともに、包括的なテーマを扱い、多岐にわたる他の国際人権条約全体の基盤となる極めて重要な規約です。

第4回政府報告プロセスに関しては、IMADR-JCを含む多くのNGOの積極的な情報提供・働きかけもあり、自由権規約委員会から、国内人権機関の設置、政府とNGOの対話の実現、人身売買の問題やマイノリティ女性に対する複合差別への取り組み、代用監獄の問題に進展がないことへの懸念など、多くの重要な指摘・勧告が提示されています。今回の自由権規約政府報告書作成にむけて、IMADR-JCは、政府がNGOとの対話に基づいて前回の勧告を履行することを求めてきました。しかしながら、10年を経た現在に至っても、それらの勧告が履行されているとはいえない状態です。IMADR-JCは、第5回報告書審査にむけて、国際人権NGOネットワークとの連携のなかで、日本のNGOとして果たせる役割を追求しています。

 さらに、日本政府は、現在人種差別撤廃条約、および社会権規約の次回政府報告書作成過程に入っています。また、2007年5月には、拷問禁止条約委員会から日本政府報告書審査をうけた最終見解が出されました。IMADR-JCは、これらの動きにも注目しています。

※人種差別撤廃条約に関しては、<a href="http://www.imadr.org/japan/un/durban/">人種差別撤廃に関する国連機構のページ</a>をご参照下さい。]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">03) 国際人権条約と日本政府報告書審査</category>
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         <pubDate>Mon, 06 Aug 2007 03:54:26 +0000</pubDate>
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         <title>【セクション説明文：ダーバン】</title>
         <description>国連人権システムのなかには、人種主義・人種差別等の撤廃を目的とするものが複数あります。国際人権条約である人種差別撤廃条約、国連人権委員会（2006年からは人権理事会）に属する特別手続きである特別報告者制度、そして2001年に開催された「人種主義、人種差別、外国人排斥および関連する不寛容に関する世界会議」（ダーバン世界会議）のフォローアップに関する諸制度などです。

人種差別撤廃条約は、もっとも古くからある国際人権条約の一つで、1965年に採択されており、2007年4月19日現在、日本やインドを含む173カ国が締約国となっています。広範な差別を対象とし、差別を撤廃することの重要性、差別を撤廃するための最低限度の基準を国際的に明らかにした極めて重要な条約であるといえます。

IMADRは、この条約は、これまでに条約化された女性・子ども、そして障害者に関わるもの以外の分野に関するあらゆる差別の撤廃が目標となっていると理解し、その認識のうえで同条約の活用に取り組んでいます。IMADRジュネーブ事務所では、人種差別撤廃委員会の協議に参加し、記録（英文）を作成するなど、この条約機関に特に注目しています。日本やインドなど、IMADRの活動にかかわりの深い国の報告書審査においては、条約審査に際してのNGOからの情報提供をサポートしています。

「人種主義、人種差別、外国人排斥および関連する不寛容に関する世界会議」（ダーバン世界会議）は、2001年に南アフリカのダーバンで開催された国際会議です。各国政府、専門機関、国連機関、国際組織、NGOが広く参加し、人種主義・人種差別をなくすための実際的な行動重視の方策を話し合うものとされました。IMADRは、グローバル化と人種主義・人種差別・外国人排斥および関連する不寛容との間の関連性、門地（世系）に基づく差別、 マイノリティ女性に対する複合差別、および人種に基づく差別や不利益を克服する手段としてのアファーマティブ／ポジティブ・アクション（積極的差別是正措置）などが適切に扱われることをめざし、この会議に参加しました。</description>
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         <pubDate>Mon, 23 Jul 2007 05:39:02 +0000</pubDate>
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         <title>【セクション説明文：人権理事会：】</title>
         <description>国連の人権制度が、存在している人権問題に即して有効に機能するには、草の根レベルの当事者の声や状況が議論に反映されることが不可欠です。これまで、IMADRは主に、国連人権委員会やその下部機関である国連人権小委員会、付随する作業部会などに参加し、レポート（英文）を作成するとともに、他の国際人権NGOと共同、また独自の発言や声明を通じて、「職業と世系に基づく差別」の国際的認知、人権教育、マイノリティの権利、人身売買の撤廃、スマトラ沖地震による津波被災者やスリランカにおける紛争被災者の人権保護など、IMADRの活動テーマに基づくさまざまな問題提起を行なってきました。

国連改革の一環として、国連人権委員会が2006年に任を終え、新たに設置された人権理事会に引き継がれました。それにともない、人権理事会では現在、人権委員会から引き継がれた手続きや制度の見直しがなされると同時に、新しいシステムの構築が行なわれています。これを受けて、IMADRは、新たな制度が、NGOやマイノリティ当事者の声を議論に反映させるものになることを求めるはたらきかけにも活発に取り組んでいます。

2007年9月28日に閉会した人権理事会第6会期（前半）で、マイノリティ・フォーラムの設置を定めた決議が採択されました。IMADRは、マイノリティ・ライツ・グループ(ＭＲＧ)とともに、マイノリティの声を反映する場の維持を呼びかけてきており、この決議採択を歓迎するとともに、今後の動きに注目しています。

また、IMADRは、人権理事会のもとで新しく構築された普遍的定期審査制度（UPR）の活用にむけた活動をしています。この制度は、すべての国連加盟国の人権関係の義務・公約の履行について国連人権理事会が定期的に審査するというもので、4年間を一周期とし、192の国連加盟国すべてが審査対象となります。</description>
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         <pubDate>Mon, 23 Jul 2007 05:38:37 +0000</pubDate>
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         <title>【テーマ説明分：IMADR国連人権制度の活用と強化】</title>
         <description>IMADRは、1993年、日本に基盤を持つ人権NGOとしては初めて国連との協議資格を取得しました。それ以来、ジュネーブに事務所を設置し、国連欧州本部で行なわれるさまざまな会合への参加や、他の国際人権NGOとの連携などを通じて、国連機関などへのはたらきかけに力を入れています。また、特別報告者制度、国際人権条約に関する政府報告書の審査やその他の制度を有効に活用することで、被差別マイノリティの人びとの状況を国連の議論のなかで明確に示し、また国際的な人権基準を国内に浸透させるための取り組みも行なっています。

日本国内では、国際人権NGOネットワークに参加し、国際人権活動に関わる人びととともに、国際人権という考え方とその保障のメカニズムを国内で広めることを目指し、情報共有や提言活動を行なっています。また、政府との対話を通して、日本が国連人権理事会の理事国としてふさわしい人権基準を満たすよう求めています。</description>
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         <pubDate>Mon, 23 Jul 2007 05:38:17 +0000</pubDate>
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