国連人権理事会 普遍的定期審査(UPR)による日本審査にむけて情報提供文書を提出

国連人権理事会のもとで新たに開始される「普遍的定期審査(UPR:Universal Periodic Review)」制度(国連加盟国192カ国すべての、人権関係の義務・公約の履行について国連人権理事会が定期的に審査するという制度)により、2008年5月に日本の人権状況が審査対象となることをうけ、国際人権NGOネットワークおよび51の共同署名団体(とりまとめIMADR-JC、1団体は提出後共同署名)は2008年2月8日、国連人権高等弁務官事務所に、日本に関する情報提供文書を提出しました。

同文書は、日本の一般的な人権状況について、とくに日本の人権保護・救済制度のありかたを中心に広範に問題提起したものとなっています。以下、関連文書へのリンクです。

・国際人権NGOネットワーク作成(とりまとめIMADR-JC)・国連人権高等弁務官事務所への情報提供文書:  日本語版(PDF46KB)  英語版(PDF55KB)
 ※上記文書とともに提出された添付文書(英文)をご覧になりたい方は、IMADR-JC事務局までお問い合わせください。

IMADR-JC作成・UPR概説文書(PDF71KB) (UPR制度と審査へのNGOの関わりなどの詳細はこちらをご覧ください)

2008年02月13日

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