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   <title>08 国連人権制度の活用と強化</title>
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   <updated>2009-07-23T05:14:51Z</updated>
   <subtitle>IMADRは、1993年、日本に基盤を持つ人権NGOとしては初めて国連との協議資格を取得しました。それ以来、ジュネーブに事務所を設置し、国連欧州本部で行なわれるさまざまな会合への参加や、他の国際人権NGOとの連携などを通じて、国連機関などへのはたらきかけに力を入れています。また、特別報告者制度、国際人権条約に関する政府報告書の審査やその他の制度を有効に活用することで、被差別マイノリティの人びとの状況を国連の議論のなかで明確に示し、また国際的な人権基準を国内に浸透させるための取り組みも行なっています。
日本国内では、国際人権NGOネットワークに参加し、国際人権活動に関わる人びととともに、国際人権という考え方とその保障のメカニズムを国内で広めることを目指し、情報共有や提言活動を行なっています。また、政府との対話を通して、日本が国連人権理事会の理事国としてふさわしい人権基準を満たすよう求めています。</subtitle>
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   <title>「ダーバンレビュー会議」記録が冊子に～成果文書日本語訳も収録</title>
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   <published>2009-07-22T12:22:49Z</published>
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   <summary>今年4月20-24日にスイス・ジュネーブの国連欧州本部で開かれた「ダーバンレビュ...</summary>
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      今年4月20-24日にスイス・ジュネーブの国連欧州本部で開かれた「ダーバンレビュー会議」（DRC）の記録が、このほど冊子になりました。
      <![CDATA[PDF版が<a href="http://www.imadr.org/japan/un/imadr_DRC_record_J.pdf">こちら</a>［PDF678kb］からダウンロードできます。

DRCは、2001年の反人種主義世界会議（南アフリカ・ダーバン）で採択された「ダーバン宣言と行動計画」の実施状況を国連や各国政府が見直し評価する目的で開かれたものです。20日からの本会議に先立ち、市民社会フォーラムが3日間開かれたほか、会議開催中もNGOや国連によるサイドイベントが同時並行で多数行なわれました。

冊子は、DRCとその関連イベントについて、IMADRが直接参加した範囲内で報告するものです。「職業と世系に基づく差別」の問題を中心にサイドイベントやその他の会合の記録、IMADRの発表した声明、現地の様子を伝える写真、などで構成されています。また、DRCが公式に採択した「成果文書」の日本語仮訳も収録しました。

DRCに関する数少ない日本語の資料として、関心のある多くの方に役立てていただければ幸いです。]]>
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   <title>ダーバンレビュー会議にIMADRが参加～声明発表、「職業と世系に基づく差別」でワークショップ開催</title>
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   <published>2009-05-07T08:56:28Z</published>
   <updated>2009-07-22T12:22:35Z</updated>
   
   <summary>2001年の反人種主義世界会議（南アフリカ・ダーバン）で採択された「ダーバン宣言と行動計画」の実施状況を評価するための「ダーバンレビュー会議」が2009年4月20-24日、ジュネーブの国連欧州本部で開かれました。IMADRも本会議のモニター、NGOとしての意見表明を行なったほか、「職業と世系に基づく差別」に関するワークショップを主催しました。</summary>
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      2009年4月20日から24日まで、ジュネーブの国連欧州本部で「ダーバンレビュー会議」が開催されました。これは、2001年の反人種主義世界会議（南アフリカ・ダーバン）で採択された「ダーバン宣言と行動計画」の実施状況を見直し評価することを目的としたものです。
      <![CDATA[政府間会議と並行して、国連本部内でNGOのサイドイベントも多数開催されました。IMADRも理事長をはじめ4人の役職員を派遣し、本会議のモニター、NGOとしての意見表明を行なったほか、「職業と世系に基づく差別」に関するワークショップを主催しました。

このワークショップでは、日本の部落差別、インドのダリット差別などを中心とする被差別コミュニティの現状、自律的な闘い、特に国連を視野にいれた今後の課題などが報告・討議されました。人種主義に関する国連特別報告者と女性に対する暴力に関する国連特別報告者の参加を得ることができ、非常に示唆に富んだ発言を受けました。

2001年の会議ではインドから多数のダリットNGOの代表が送られ、日本の部落代表団とともに「職業と世系に基づく差別」が人種差別の1つの形態であることを広くアピールし、世界的に認められる契機となりました。しかし、ダーバン会議で採択された宣言と行動計画からは「職業と世系に基づく差別」あるいは「カースト差別」「部落差別」に言及する文章はすべて削除され、世界に2億6千万人いるといわれるこの差別の被害者、および関連NGOをはじめとする国際世論から大きな批判を受けました。

あれから7年以上が経過し、その間、部落差別やカースト差別をとりまく状況はさまざまなレベルで変化を遂げてきました。また、人種主義全体をとりまく情況から見れば、ダーバン会議直後の9・11と高まる一方のイスラム嫌悪、それに同調するような移住者・外国人に対する嫌悪と排除、世界同時不況により加速される人種主義の台頭など、その後、世界における人種差別の問題は大きな挑戦を受け続けてきました。

ダーバンレビュー会議ではそうした現実を踏まえた見直しと評価がなされるべきでしたが、最終的に採択された成果文書とその協議のプロセスに対しては、IMADRをはじめ多くのNGOから失望と批判の声があがりました。IMADRでは、「職業と世系」に基づく差別にダーバンレビュー会議がはっきりと言及しなかったことへの遺憾の念を表明し、ダーバンレビュー会議の成果文書の実施を促す、などの内容を盛り込んだ声明文をダーバンレビュー会議に提出するとともに、会議最終日の24日には、NGOとして本会議で発言を行ないました。

*IMADRがダーバンレビュー会議に提出した声明へのリンク：　<a href="http://www.imadr.org/japan/statement/imadr/post_16/" target="_self">日本語版</a>　　<a href="http://www.imadr.org/statement/hrc/imadrs_statement_on_the_durban/" target="_self">英語版</a>

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   <title>IMADRの国連協議資格が「特別協議資格」に</title>
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   <published>2009-02-18T06:08:11Z</published>
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   <title>IMADR-JC声明：自由権規約（ICCPR）第5回日本報告書審査を経た最終見解をうけて</title>
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   <published>2008-11-19T01:49:39Z</published>
   <updated>2009-02-18T02:42:56Z</updated>
   
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   <title>自由権規約第5回日本報告書審査：総括所見が発表</title>
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   <published>2008-11-06T04:50:50Z</published>
   <updated>2009-02-04T09:06:31Z</updated>
   
   <summary>2008年10月にスイス・ジュネーブで行なわれた、国連の自由権規約委員会による第...</summary>
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      2008年10月にスイス・ジュネーブで行なわれた、国連の自由権規約委員会による第5回日本報告書審査を経た総括所見(Concluding Observations、文書番号：CCPR/C/JPN/CO/5)が、ジュネーブ時間10月30日に発表されました。
      <![CDATA[同文書は、<a href="http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/hrcs94.htm" target="_blank">国連人権高等弁務官事務所ウェブサイト内</a>（英文、外部リンク）でご覧になれます。

今回の日本報告書審査における議論のなかで、人種差別、マイノリティの問題に関しては、比較的重点の薄い審議となった側面がありますが、前向きな要素として、沖縄人の先住民族としての権利、在日無年金問題など、これまでに自由権規約委員会が取り上げてこなかったマイノリティ集団や差別の問題が総括所見において取り上げられています。

また、とくに、今回の審査では、「狭山事件」において犯人とされ無実の罪を着せられた石川一雄さんが、ジュネーブにわたって審査に参加し、部落差別、また日本の刑事司法制度の欠陥による人権侵害の被害者として、裁判における「証拠開示」問題に関するロビイングを行ないました。取り調べに関する勧告の中で、被疑者に保障されるべき権利として「警察の持つすべての記録へのアクセス」が挙げられているのは、その成果と考えられます。

反面、1998年の前回審査を経た総括所見や、今回の審査に先立つ委員会からの「質問リスト」、また今回の審議自体のなかで言及されながら、総括所見に盛り込まれなかったいくつかの重要な問題も存在します。
　<strong>例：</strong>
　・<u>被差別部落の人びとに対する差別、その人権状況</u>
　　前回審査で「（教育、収入および効果的救済の制度に関する）差別をなくすよう措置をとる」よう勧告がなされ（第4回日本報告書審査・最終所見第15段落）、また今回の審議の中でも言及がなされながら（部落差別、個人情報の悪用による差別の存在に懸念を示し、これを是正する政府の責任を指摘）、その勧告の履行状況を委員会が十分に追い、総括所見の形で提示できていない。
　・<u>差別禁止法の制定</u>
　今回の審査に先立って提示された委員会からの「質問リスト」で履行状況に関する質問項目として取り上げられている。日本政府は、質問リストへの回答でも「現行の法制度上で対処できる」との立場を崩しておらず、これまで複数の国連人権機関を通じ提示されてきた勧告を履行する意志を示していない。 

委員会は、総括所見第6段落において、日本政府が過去の勧告の多くを履行していないことに懸念を表明し、「委員会の過去の審査による勧告も、今回のものと同じく有効とするべきである」と明記しています。日本政府には、今回新しく提起された勧告とともに、前回の審査で勧告されながらいまだに履行していない事項をも、再度重く受け止め、履行に努めることが求められます。


<strong>◆総括所見に記載された差別・マイノリティ関連の内容</strong>（抜粋概略・詳しい文面は原文を参照） 

<u>第6段落</u>：これまでの多くの勧告が履行されていないことから、自由権規約委員会の過去の審査による勧告も、今回のものと同じく有効とするべきであると指摘

<u>第9段落</u>：パリ原則に基づく、政府から独立した国内人権機関の設置を勧告

<u>第18段落</u>：被疑者が、他の権利の保障とならび、自らの事件に関し警察のもつすべての記録へのアクセスが保証されるべきと言及

<u>第22段落</u>：日本軍「慰安婦」問題に関する法的責任を認め、謝罪と補償、教育を行なうことを勧告

<u>第23段落</u>：人身売買の被害者保護をより充実させ、被害者の数に関するデータを収集することを勧告

<u>第24段落</u>：外国人研修生の就労条件に関し、国内の労働法の対象とし、また搾取した企業にペナルティーを科すことを勧告

<u>第25段落</u>：難民申請者への対応を改善し、政府から独立した不服申し立て機関を設置することなどを勧告

<u>第26段落</u>：婚外子に対する差別的法制度を撤廃することを勧告

<u>第27段落</u>：性的指向を法律上の差別禁止の対象に入れること、同性カップルに異性カップルと同じ権利を認めることを勧告

<u>第30段落</u>：1982年の国民年金からの国籍条項撤回に遡及性がなかったために外国籍住民、とくに在日コリアン1世が多く無年金状態になっていること、同様に在日コリアンの障害者が無年金状態になっていることに留意し、外国籍住民が国民年金から差別的に排除されないよう経過的措置を講じることを勧告

<u>第31段落</u>：朝鮮学校に対する平等な扱い（補助金、寄付への課税、卒業生の大学入学資格の直接的認定）を勧告

<u>第32段落</u>：アイヌ民族、沖縄人を、特別な権利と保護を受けるべき先住民族であると認めていないことを懸念し、文化保護策を促進し土地権を認識すること、子どもが自分たちの文化・言語・歴史に関する教育を受けられるようにすることを勧告。]]>
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   <title>自由権規約委員会が第5回日本報告書を審査―「狭山事件」の石川一雄さんも無実訴える</title>
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   <published>2008-10-30T12:48:27Z</published>
   <updated>2009-05-07T10:11:11Z</updated>
   
   <summary>2008年10月15日から16日にかけて、スイス・ジュネーブの国連欧州本部ビルで...</summary>
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      2008年10月15日から16日にかけて、スイス・ジュネーブの国連欧州本部ビルで、国連の自由権規約委員会により、同規約の実施状況に関する第5回日本報告書が審査されました。
      <![CDATA[<img alt="iccpr-sayama.JPG" src="http://www.imadr.org/japan/un/iccpr-sayama.JPG" width="300" height="155" />

IMADRは、スタッフを派遣して審議の流れを追うとともに、国内人権機関の設置、差別禁止法の制定や、被差別部落・アイヌ民族・沖縄人・在日コリアン・移住者など、日本におけるマイノリティに対する差別の問題などが取り上げられるよう、働きかけを行ないました。

また、今回の審査では、「狭山事件」の犯人とされ45年の間無実を訴えてきた石川一雄さんがジュネーブでの審議過程に参加し、部落差別、また日本の刑事司法制度の欠陥による人権侵害の被害者として、初めて自由権規約委員会に直接訴えかけました<strong>（=写真）</strong>。IMADRは石川さんのジュネーブにおけるロビイングのサポートも行ないました。

審査では、国内人権機関の不在、刑事司法制度、差別の問題など幅広い人権問題に関し、委員から日本政府に厳しい質問・コメントが向けられています。

審議の結果として10月28日に採択された委員会からの総括所見（Concluding Observations）は、近日中に公表されることになっています。その内容も踏まえ、追ってさらに詳しい情報を掲載します。
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   <title>人権理事会第8会期でUPR日本審査報告書が採択</title>
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   <published>2008-06-16T12:06:15Z</published>
   <updated>2009-01-28T07:35:53Z</updated>
   
   <summary>国連人権理事会の全体会議（第8会期）において2008年6月12日、5月に行なわれ...</summary>
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      <name>IMADR</name>
      
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.imadr.org/japan/un/">
      国連人権理事会の全体会議（第8会期）において2008年6月12日、5月に行なわれた普遍的定期審査(UPR)による日本審査報告書が採択されました。
      <![CDATA[採択前の審議においては、日本政府が、文書および口頭にて、UPR作業部会で提示された勧告に対する反応、およびその勧告の支持の可否に関する回答を表明しました。日本政府が表明した回答は、最終的なUPR報告書の一部となります。

IMADRは、この報告書採択にあたって声明を発表し、日本政府が幾つかの勧告を受け入れたことを歓迎する反面、多くの勧告を受け入れなかったことを懸念する旨、アイヌ民族を先住民族と認める国会決議と政府による談話を歓迎し、さらなる関連の取り組みを求める旨、また、UPRのフォローアップ過程への要望を述べました。

以下、１）UPR作業部会による日本審査報告書・勧告部分抜粋翻訳（5/14に採択されたもの）、２）傍聴メモによる審議概略(6/12)、３）6/12の審議に際して配布された日本政府の文書回答（IMADR仮訳）、ならびに４）報告書採択をうけたIMADRの声明(6/12付)を掲載します。

１）<a href="http://www.imadr.org/japan/un/UPRWGreportJ2.pdf"target="_blank">UPR作業部会による日本審査報告書・勧告部分抜粋翻訳（5/14に採択されたもの）</a>(PDF37KB)
２）<a href="http://www.imadr.org/japan/un/UPRmemo080612.pdf"target="_blank">人権理事会での6/12の審議記録（暫定版）</a>（PDF246KB) 
３）<a href="http://www.imadr.org/japan/un/UPRresJ.pdf"target="_blank">日本政府の文書による回答・日本語仮訳</a>(PDF22KB) 
４）<a href="http://www.imadr.org/japan/statement/imadr/uprimadr_1/"target="_blank">報告書採択に際したIMADRの声明(6/12付)</a>
※普遍的定期審査に関する背景・これまでの動き、関連するIMADRの活動については、
　<a href="http://www.imadr.org/japan/un/hrc"target="_blank">人権理事会のページ</a>をご覧下さい。]]>
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   <title>国連人権理事会の普遍的定期審査(UPR)による日本審査に関する動向</title>
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   <published>2008-06-04T12:04:53Z</published>
   <updated>2009-01-28T07:37:02Z</updated>
   
   <summary>6月3日、衆議院第1議員会館において、超党派国会議員主催の院内集会「国連人権理事...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.imadr.org/japan/un/">
      6月3日、衆議院第1議員会館において、超党派国会議員主催の院内集会「国連人権理事会　普遍的定期審査を考える会」が開催されました。
      <![CDATA[この院内集会には、国会議員9名・代理10名を含め、100人以上の参加がありました。また、外務省、法務省、内閣府、厚生労働省、文部科学省、警察庁の各省庁から担当者が出席しました。

この集会は、国連人権理事会の普遍的定期審査（UPR）制度による日本審査の結果として、26項目の勧告を含む報告書草案が5月14日に採択されたことをうけて開催されました。報告書草案に対して、日本政府は、6月12日に開かれる国連人権理事会本会議の場で、それぞれの勧告を受け入れるかどうかの立場表明を行います。国際社会が示した勧告や各国政府によって表明された懸念や質問にどう応えていくのか、日本政府の対応が国際的に注目されています。

集会では、作業部会で提示された勧告を受け、日本政府の対応方針について関係省庁からの説明があり、出席した国会議員との間で質疑応答がもたれました。議員および他の参加者からは、日本政府に対し、UPR作業部会で採択された報告書草案に記載されたすべての勧告を支持するよう要望が述べられました。

この動きに先立ち、IMADR-JCは、NGOによる共同申し入れ書をとりまとめ、5月30日付で外務大臣に提出しています。同申し入れ書は日本政府に対して、1)UPR作業部会報告書草案が提示するすべての勧告を支持し、それらの勧告を誠実に履行する意志を国連人権理事会に表明すること、2）同報告書草案において勧告された事項のみならず、審議の際に提示されたすべての質問に真摯に回答すること、3）UPR日本審査のフォローアップに市民社会の十分な関与を保障すること、を求めており、74団体が署名しています。

・<a href="http://www.imadr.org/japan/un/UPRletter.pdf" target="_blank">申し入れ書：UPR作業部会報告書草案への対応について</a>（74団体・2個人による共同署名）(PDF187KB)
・報告書草案における勧告は<a href="http://www.imadr.org/japan/un/UPRWGreport.pdf" target="_blank">こちら</a>(PDF165KB)


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<strong>【参考：報告書草案における勧告概要】</strong>

報告書草案では、以下のようなテーマで、日本に対する勧告が26項目にまとめられています。

※下記は、報告書のII)部分をもとにした概略仮訳です。
※（　）内は勧告を出したメンバー国政府、および勧告が記載された段落番号です。

<strong>国内人権機関</strong>
◆パリ原則に沿った国内人権機関を設置すること（アルジェリア、カナダ、メキシコ、カタール）
　(60-2)
◆人権侵害に関する個人通報を調査するための独立機構の設置(イラン) (60-3)

<strong>人権条約の下での個人通報の承認 (60-1)</strong>
◆女性差別撤廃条約の選択議定書批准(ポルトガル、アルバニア、メキシコ、ブラジル)
◆自由権規約の第１選択議定書批准(アルバニア)
◆人種差別撤廃条約の個人通報制度への加入(メキシコ、ブラジル)
◆拷問等禁止条約の選択議定書批准(イギリス、アルバニア、メキシコ、ブラジル)

<strong>条約、その他の議定書の批准 (60-1)</strong>
◆障害者権利条約の批准(メキシコ)
◆移住労働者権利条約の批准(ペルー)
◆強制失踪防止条約の批准(アルバニア)
◆子供の奪取に関するハーグ条約の批准(カナダ、オランダ)
◆自由権規約第２選択議定書の批准（死刑の禁止）(アルバニア、ポルトガル)

<strong>差別の禁止と平等原則</strong>
◆あらゆる形態の差別／人種主義、差別および外国人嫌悪を定義し、禁止する法律の創設(ブラジル、
　イラン) (60-6)
◆差別を定義する規定を刑法に導入すること(グアテマラ) (60-6)
◆国内法を、平等・非差別の原則に適応するように修正すること(スロベニア) (60-6)
◆性的指向及び性自認に基づく差別を撤廃するための措置を講じること(カナダ) (60-11)

<strong>女性に対する差別の撤廃 (60-7)</strong>
◆女性に対し差別的な法規定を全て廃止すること(ポルトガル)
◆女性の婚姻可能年齢を男性と合わせて18歳とすることを始め、継続して女性差別に対する措置の実
　施を促進すること(フランス)

<strong>国連人権機関との協力</strong>
◆国連人権理事会の特別手続きに対する継続招待を出すこと(カナダ、ブラジル) (60-4)
◆日本軍「慰安婦」問題について、国連人権メカニズム（女性に対する暴力に関する特別報告者、
　女性差別撤廃委員会および拷問禁止委員会）の勧告に誠実に対応すること(韓国) (60-5)

<strong>マイノリティと先住民族の権利保護</strong>
◆マイノリティ女性が直面する問題に取り組むこと(ドイツ) (60-8)
◆在日コリアンに対するあらゆる差別を撤廃するための措置を講じること(朝鮮民主主義人民共和国)
　 (60-9)
◆先住民族の権利に関する国連宣言の実施にむけて、日本の先住民族と政府間の対話を始めるために努めること　(グアテマラ) (60-19)
◆アイヌ民族の土地権、その他の権利を再吟味し、先住民族の権利に関する国連宣言と合致させること　(アルジェリア) (60-19)

<strong>子どもの権利保護</strong>
◆子どもに対するあらゆる形態の体罰を明確に禁止し、肯定的かつ非暴力的なしつけを促進すること
　(イタリア) (60-17)
◆居住場所から不当に連れ去られ、もしくは帰ることが阻止されている子どもの早期帰還を確保する
　メカニズムを開発すること(カナダ) (60-16)

<strong>女性に対する暴力及び人身売買</strong>
◆女性・子どもに重点をおきつつ人身売買に関する努力を継続すること(カナダ) (60-15)
◆政府担当官の人権教育や被害者のカウンセリング・センターへの支援を含めて、女性及び子どもに
　対する暴力の減少に向けた対策の実施を継続すること(カナダ) (60-14)

<strong>移住者および難民の権利保障</strong>
◆難民認定手続を、拷問等禁止条約、その他の人権条約に合致させ、必要に応じて移住者に法的支援を提供すること(アルジェリア) (60-20)
◆国際的視察団の入管収容施設訪問を受け入れること(アメリカ合衆国) (60-21)
◆難民申請を検討する独立機関を設置する(スロバキア) (60-22)
◆移住者に対する入管局ウェブサイトの匿名通報用ページを撤廃すること(グアテマラ) (60-23)

<strong>死刑および刑事司法制度</strong>
◆死刑の廃止又は執行一時停止措置を実施或いは検討すること（詳細省略）(イギリス、ルクセンブルグ、ポルトガル、アルバニア、メキシコ、スイス、トルコ、イタリア、オランダ) (60-12)
◆死刑囚の権利保護に関する国際的な基準の尊重、死刑になる犯罪をさら に限定すること(イタリア)
　(60-12)
◆凶悪犯罪に対する刑罰の選択肢に仮釈放なしの終身刑を加え、死刑の廃止を考慮すること
　(オランダ) (60-12)
◆刑法および尋問方法の、拷問等禁止条約との整合性を再検討すること(アルジェリア、ベルギー
　（自白強要の問題に言及）) (60-13)
◆国際人権法に基づく義務に照らし代用監獄制度を再検討し、拷問禁止委員会による、警察拘留の
　外部監視に関する勧告を実施すること(イギリス) (60-13)
◆拘置に関する手続における権利保障を強化するメカニズムを実施すること(カナダ) (60-13)

<strong>その他</strong>
◆人種主義等に関する特別報告者も求めたように、過去の人権侵害の解決に努めない傾向・その再発
　の兆候である、日本における史実の歪曲に対する施策を、至急実施すること
　(朝鮮民主主義人民共和国) (60-10)
◆軍事性奴隷問題、及び、その他、コリアを含む外国で過去に犯した人権侵害に取り組むために具体
　的な措置を講じること(朝鮮民主主義人民共和国) (60-18)
◆インターネットにおける人権侵害の文脈での人権保護に関する知識・経験を他国と共有すること
　(ポーランド) (60-25)
◆開発の権利の実現に向けて、社会的経済的な開発を必要とする国に対し継続して援助金を提供する
　こと(バングラデシュ) (60-24)
◆UPRのフォローアップにおける市民社会の全面的な参加(イギリス)、フォローアップ過程にジェン
　ダーの視点を導入すること（スロベニア）(60-26)
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   <title>人権理事会第7会期：人種主義等に関する国連特別報告者の年次報告書などに関して声明を発表</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.imadr.org/japan/un/hrc/7/" />
   <id>tag:www.imadr.org,2008:/japan/un//22.652</id>
   
   <published>2008-03-25T07:42:23Z</published>
   <updated>2008-10-31T04:15:02Z</updated>
   
   <summary></summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="01) 人権理事会" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   <category term="12" label="CategoryNews" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.imadr.org/japan/un/">
      
      
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   <title>日本政府への「質問リスト」作成にむけ自由権規約委員会に情報提供</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.imadr.org/japan/un/treaties/post-5/" />
   <id>tag:www.imadr.org,2008:/japan/un//22.635</id>
   
   <published>2008-03-05T03:37:13Z</published>
   <updated>2008-11-06T04:50:28Z</updated>
   
   <summary></summary>
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         <category term="03) 国際人権条約と日本政府報告書審査" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   <category term="12" label="CategoryNews" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.imadr.org/japan/un/">
      
      <![CDATA[自由権規約委員会第94会期（2008年10月）で行なわれる日本報告書審議にむけ、同委員会が日本政府にむけた質問事項のリストを作成することを受け、国際人権NGOネットワークおよび28の共同署名団体（とりまとめIMADR-JC）は2008年2月29日、同委員会に、日本に関する情報提供文書を提出しました。
同文書では、同規約に関連する権利の保護・促進に関して、広い主体に関わる問題について、質問事項の案を提示する形で情報提供しています。

・国際人権NGOネットワーク作成（とりまとめIMADR-JC）・自由権規約委員会タスク・フォースへの情報提供文書： <a href="http://www.imadr.org/japan/un/ICCPR92_J.pdf" target="_blank">日本語版</a>(PDF370KB)　<a href="http://www.imadr.org/japan/un/ICCPR92_E.pdf" target="_blank">英語版</a>(PDF84KB)
※上記文書とともに提出された添付文書（英文）をご覧になりたい方は、IMADR-JC事務局までお問い合わせください。

・参考：<a href="http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/hrcs92.htm" target="_blank">自由権規約委員会第92会期のページ</a>（外部リンク、英語サイト）
　日本審査に関する欄に、上記の情報提供文書が掲載されています。]]>
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   <title>ダーバン・レビュー会議の準備委員会第1会期開催</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.imadr.org/japan/un/durban/post-4/" />
   <id>tag:www.imadr.org,2007:/dev/july2007/japan/un//22.400</id>
   
   <published>2007-08-31T07:10:34Z</published>
   <updated>2008-03-25T07:46:36Z</updated>
   
   <summary>2007年8月27日から31日にかけて、ダーバン宣言および行動計画のレビュー会議...</summary>
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      <name></name>
      
   </author>
         <category term="02) ダーバン世界会議フォローアップと人種差別撤廃に関する国連機構" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   <category term="12" label="CategoryNews" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.imadr.org/japan/un/">
      <![CDATA[2007年8月27日から31日にかけて、ダーバン宣言および行動計画のレビュー会議に関する<a href="http://www2.ohchr.org/english/issues/racism/groups/prep%5Fcommittee%5Fdurban" target="_blank">準備委員会</a>（外部リンク、英文）の第1会期が開催されました。今会期では、NGOの参加、準備会議の手続きなどに関する決定がなされました。
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   <title>【セクション説明文：国際人権】</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.imadr.org/japan/un/treaties/sectiondescription-2/imadr1993ngongo-ngo/" />
   <id>tag:www.imadr.org,2007:/dev/july2007/japan/un//22.257</id>
   
   <published>2007-08-06T03:54:26Z</published>
   <updated>2008-11-20T05:27:31Z</updated>
   
   <summary>1948年に国連総会で採択された世界人権宣言は、基本的人権に関するもっとも重要な基準であり、国連においてそれ以来採択されてきた国際人権諸条約の基盤となっています。これらの条約を締約した国には、条約の条文に定められた基準を国内で実施し、履行することが求められます。それにともない、各国での履行状況を監視する条約機関に対して、定期的に政府報告書を提出する義務が課せられます。各条約機関は、それらの報告書を受けて審査を行ない、見解や政府に対する勧告を提示します。</summary>
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         <category term="03) 国際人権条約と日本政府報告書審査" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
         <category term="SectionDescription" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   <category term="16" label="SectionDescription" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.imadr.org/japan/un/">
      <![CDATA[1948年に国連総会で採択された世界人権宣言は、基本的人権に関するもっとも重要な基準であり、国連においてそれ以来採択されてきた国際人権諸条約の基盤となっています。

これらの条約を締約した国には、条約の条文に定められた基準を国内で実施し、履行することが求められます。それにともない、各国での履行状況を監視する条約機関に対して、定期的に政府報告書を提出する義務が課せられます。各条約機関は、それらの報告書を受けて審査を行ない、見解や政府に対する勧告を提示します。

日本が締約国となっている国際人権条約は、経済的・社会的および文化的権利に関する国際規約（社会権規約）、市民的及び政治的権利に関する国際規約（自由権規約）、女子差別撤廃条約、子どもの権利条約、人種差別撤廃条約、拷問等禁止条約、強制失踪条約の7つです。2007年2月に署名した強制執行条約を除いて、その全ての条約についてこれまで政府報告書の提出がなされ、条約機関による審査が行なわれてきました。

国際人権条約に関する政府報告書の条約機関による審査は、報告書を提出した国にとって、国内の法・制度が対応できない人権侵害の問題を国際的な基準から明らかにし、政府への勧告を通じてそれらの状況を改善する道筋を具体的に示す場として、大きな意義があります。IMADR-JCや、国際人権基準を国内で実現することを目指す日本のNGOは、この審査をより有効なものにするため、報告書の作成段階における政府との有効な対話の追求、報告書審査にあたる委員へのNGOレポートの提出やその他の情報提供、審査後に提示される政府への勧告の履行を求めることなど、それぞれの段階においてさまざまなはたらきかけを行なってきました。

 2006年12月、自由権規約の第5回政府報告書が、条約機関である自由権規約委員会に提出されました。今後、この報告書が審議され、同規約に記されている権利に関する日本の状況が審査されることになります。自由権規約は、社会権規約とともに、包括的なテーマを扱い、多岐にわたる他の国際人権条約全体の基盤となる極めて重要な規約です。

第4回政府報告プロセスに関しては、IMADR-JCを含む多くのNGOの積極的な情報提供・働きかけもあり、自由権規約委員会から、国内人権機関の設置、政府とNGOの対話の実現、人身売買の問題やマイノリティ女性に対する複合差別への取り組み、代用監獄の問題に進展がないことへの懸念など、多くの重要な指摘・勧告が提示されています。今回の自由権規約政府報告書作成にむけて、IMADR-JCは、政府がNGOとの対話に基づいて前回の勧告を履行することを求めてきました。しかしながら、10年を経た現在に至っても、それらの勧告が履行されているとはいえない状態です。IMADR-JCは、第5回報告書審査にむけて、国際人権NGOネットワークとの連携のなかで、日本のNGOとして果たせる役割を追求しています。

さらに、日本政府は、現在人種差別撤廃条約、および社会権規約の次回政府報告書作成過程に入っています。また、2007年5月には、拷問禁止条約委員会から日本政府報告書審査をうけた最終見解が出されました。IMADR-JCは、これらの動きにも注目しています。

※人種差別撤廃条約に関しては、<a href="http://www.imadr.org/japan/un/durban/">人種差別撤廃に関する国連機構のページ</a>をご参照下さい。]]>
      <![CDATA[<strong>これまで提出された日本政府報告書</strong>
（国連人権高等弁務官事務所ウェブサイトより）

1980年10月24日（提出期限：1980年9月20日）
　自由権規約・第１回報告書
1981年9月29日（提出期限：1981年9月1日）
　社会権規約・第１回報告(1)
1984年4月27日（提出期限：1983年9月1日）
　社会権規約・第１回報告(2)
1986年3月7日（提出期限：1985年9月1日）
　社会権規約・第１回報告(3)
1987年3月13日（提出期限：1986年7月25日）
　女性差別撤廃条約・第１回報告書
1987年12月24日（提出期限：1986年10月31日）
　自由権規約・第２回報告書
1991年12月16日（提出期限：1991年10月31日）
　自由権規約・第３回報告書
1992年2月21日（提出期限：1990年7月25日）
　女性差別撤廃条約・第２回報告書
1993年10月28日（提出期限：1994年7月25日）
　女性差別撤廃条約・第３回報告書
1996年5月30日（提出期限：1996年5月21日）
　子どもの権利条約・第１回報告書
1997年6月16日（提出期限：1996年10月31日）
　自由権規約・第４回報告書
1998年7月24日（提出期限：1998年7月25日）
　女性差別撤廃条約・第４回報告書
1998年8月28日（提出期限：1992年6月30日）
　社会権規約・第２回報告書	
2000年1月13日（提出期限：1999年1月14日）
　人種差別撤廃条約・第１･２回報告書
2001年11月15日（提出期限：2001年5月21日）
　子どもの権利条約・第２回報告書
2002年9月13日（提出期限：2002年7月25日）
　女性差別撤廃条約・第５回報告書
2005年12月20日（提出期限：2000年7月29日）
　拷問禁止条約・第１回報告書
2006年12月20日（提出期限：2002年10月31日）
　自由権規約・第５回報告書]]>
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   <title>【セクション説明文：ダーバン】</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.imadr.org/japan/un/durban/sectiondescription-1/directors/" />
   <id>tag:www.imadr.org,2007:/dev/july2007/japan/un//22.192</id>
   
   <published>2007-07-23T05:39:02Z</published>
   <updated>2008-08-27T07:49:49Z</updated>
   
   <summary>国連人権システムのなかには、人種主義・人種差別等の撤廃を目的とするものが複数あります。国際人権条約である人種差別撤廃条約、国連人権委員会（2006年からは人権理事会）に属する特別手続きである特別報告者制度、そして2001年に開催された「人種主義、人種差別、外国人排斥および関連する不寛容に関する世界会議」（ダーバン世界会議）のフォローアップに関する諸制度などです。</summary>
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         <category term="02) ダーバン世界会議フォローアップと人種差別撤廃に関する国連機構" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
         <category term="SectionDescription" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   <category term="16" label="SectionDescription" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.imadr.org/japan/un/">
      国連人権システムのなかには、人種主義・人種差別等の撤廃を目的とするものが複数あります。国際人権条約である人種差別撤廃条約、国連人権委員会（2006年からは人権理事会）に属する特別手続きである特別報告者制度、そして2001年に開催された「人種主義、人種差別、外国人排斥および関連する不寛容に関する世界会議」（ダーバン世界会議）のフォローアップに関する諸制度などです。

人種差別撤廃条約は、もっとも古くからある国際人権条約の一つで、1965年に採択されており、2007年4月19日現在、日本やインドを含む173カ国が締約国となっています。広範な差別を対象とし、差別を撤廃することの重要性、差別を撤廃するための最低限度の基準を国際的に明らかにした極めて重要な条約であるといえます。

IMADRは、この条約は、これまでに条約化された女性・子ども、そして障害者に関わるもの以外の分野に関するあらゆる差別の撤廃が目標となっていると理解し、その認識のうえで同条約の活用に取り組んでいます。IMADRジュネーブ事務所では、人種差別撤廃委員会の協議に参加し、記録（英文）を作成するなど、この条約機関に特に注目しています。日本やインドなど、IMADRの活動にかかわりの深い国の報告書審査においては、条約審査に際してのNGOからの情報提供をサポートしています。

「人種主義、人種差別、外国人排斥および関連する不寛容に関する世界会議」（ダーバン世界会議）は、2001年に南アフリカのダーバンで開催された国際会議です。各国政府、専門機関、国連機関、国際組織、NGOが広く参加し、人種主義・人種差別をなくすための実際的な行動重視の方策を話し合うものとされました。IMADRは、グローバル化と人種主義・人種差別・外国人排斥および関連する不寛容との間の関連性、門地（世系）に基づく差別、 マイノリティ女性に対する複合差別、および人種に基づく差別や不利益を克服する手段としてのアファーマティブ／ポジティブ・アクション（積極的差別是正措置）などが適切に扱われることをめざし、この会議に参加しました。
      <![CDATA[各国政府代表への情報提供、他のNGOとの連携や、3つのワークショップの開催などを通じて、最終的な宣言や行動計画の策定にむけた議論のなかで、これらの課題が取り上げられるようはたらきかけました。

現在も、国連人権機構のなかで、ダーバン世界会議で採択された宣言と行動計画を実行に移すため議論がなされ、措置がとられています。2006年11月の国連総会第3委員会の決議により、2009年には、国連総会のもと、ダーバン行動計画の実施状況を検討するための会議が開催されることになっており、人権委員会にその準備のための委員会が設置されています。IMADRは、今後もこの動きに注目していきます。

「人種主義、人種差別、外国人嫌悪および関連する不寛容に関する特別報告者」の主な任務は、対象国の人種主義、人種差別、外国人嫌悪および関連する不寛容の事象と、それらの克服に向けた政府の措置を調査し、報告することです。そのため、対象国への国別訪問を行ない、報告書を作成して提出します。日本へは、2005年にドゥドゥ･ディエン特別報告者が公式訪問し、翌年報告書を提出、人権理事会で発表しました。

※人種差別撤廃条約、および人種主義等に関する特別報告者の報告書に関する日本での活動については、<a href="http://www.imadr.org/japan/multi/erd/">日本における人種差別の撤廃に関するページ</a>をご参照ください。]]>
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   <title>【セクション説明文：人権理事会：】</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.imadr.org/japan/un/hrc/sectiondescription/post-1/" />
   <id>tag:www.imadr.org,2007:/japan/un//22.191</id>
   
   <published>2007-07-23T05:38:37Z</published>
   <updated>2008-06-16T13:59:34Z</updated>
   
   <summary>国連の人権制度が、存在している人権問題に即して有効に機能するには、草の根レベルの当事者の声や状況が議論に反映されることが不可欠です。これまで、IMADRは主に、国連人権委員会やその下部機関である国連人権小委員会、付随する作業部会などに参加し、レポート（英文）を作成するとともに、他の国際人権NGOと共同、また独自の発言や声明を通じて、「職業と世系に基づく差別」の国際的認知、人権教育、マイノリティの権利、人身売買の撤廃、スマトラ沖地震による津波被災者やスリランカにおける紛争被災者の人権保護など、IMADRの活動テーマに基づくさまざまな問題提起を行なってきました。</summary>
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         <category term="01) 人権理事会" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
         <category term="SectionDescription" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   <category term="16" label="SectionDescription" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.imadr.org/japan/un/">
      国連の人権制度が、存在している人権問題に即して有効に機能するには、草の根レベルの当事者の声や状況が議論に反映されることが不可欠です。これまで、IMADRは主に、国連人権委員会やその下部機関である国連人権小委員会、付随する作業部会などに参加し、レポート（英文）を作成するとともに、他の国際人権NGOと共同、また独自の発言や声明を通じて、「職業と世系に基づく差別」の国際的認知、人権教育、マイノリティの権利、人身売買の撤廃、スマトラ沖地震による津波被災者やスリランカにおける紛争被災者の人権保護など、IMADRの活動テーマに基づくさまざまな問題提起を行なってきました。

国連改革の一環として、国連人権委員会が2006年に任を終え、新たに設置された人権理事会に引き継がれました。それにともない、人権理事会では、人権委員会から引き継がれた手続きや制度の見直しがなされると同時に、新しいシステムの構築が行なわれています。IMADRは、新たな制度が、NGOやマイノリティ当事者の声を議論に反映させるものになることを求めるはたらきかけにも活発に取り組んできました。

2007年9月の人権理事会第6会期で、マイノリティ・フォーラムの設置を定めた決議が採択されました。IMADRは、マイノリティ・ライツ・グループ(MRG)とともに、マイノリティの声を反映する場を人権理事会に維持することを呼びかけてきており、この決議採択を歓迎するとともに、2008年9月に開始されるこのフォーラムの今後に注目しています。

また、IMADRは、人権理事会のもとで新しく構築され、2008年4月に運用が開始された、普遍的定期審査制度（UPR）の活用にむけた活動をしています。この制度は、すべての国連加盟国の人権関係の義務・公約の履行について国連人権理事会が定期的に審査するというもので、4年間を一周期とし、192の国連加盟国すべてが審査対象となります。
      <![CDATA[日本はUPRの第二セッション（2008年5月5日～16日、ジュネーブ）で審査対象となりました。審査は5月9日に行なわれ、そこでは42ヶ国の政府が発言し、多くの人権課題について厳しい質問や勧告が提示されました。審査をうけて5月14日に、日本政府に対する26項目の勧告を含む報告書草案が採択されています。IMADRは、同制度に関する国内周知、NGOからの情報提供のとりまとめ、審議が行なわれたジュネーブでのロビー活動、審査を経て提示された勧告に関する日本政府への働きかけなど、この制度を有効活用するための活動を積極的に進めています。

さらに、人権小委員会を引き継いで新たに構築された人権理事会諮問委員会の動向にも注目しています。関連して、職業と世系に関する特別報告者の任務や、これまでの活動の成果が今後も人権理事会で活かされるよう働きかけています（詳細は<a href="http://www.imadr.org/japan/descent/un/">こちら</a>）。]]>
   </content>
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   <title>【テーマ説明分：IMADR国連人権制度の活用と強化】</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.imadr.org/japan/un/description/post/" />
   <id>tag:www.imadr.org,2007:/dev/july2007/japan/un//22.190</id>
   
   <published>2007-07-23T05:38:17Z</published>
   <updated>2009-01-19T05:23:33Z</updated>
   
   <summary>IMADRは、1993年、日本に基盤を持つ人権NGOとしては初めて国連との協議資...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
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      IMADRは、1993年、日本に基盤を持つ人権NGOとしては初めて国連との協議資格を取得しました。それ以来、ジュネーブに事務所を設置し、国連欧州本部で行なわれるさまざまな会合への参加や、他の国際人権NGOとの連携などを通じて、国連機関などへのはたらきかけに力を入れています。また、特別報告者制度、国際人権条約に関する政府報告書の審査やその他の制度を有効に活用することで、被差別マイノリティの人びとの状況を国連の議論のなかで明確に示し、また国際的な人権基準を国内に浸透させるための取り組みも行なっています。

日本国内では、国際人権NGOネットワークに参加し、国際人権活動に関わる人びととともに、国際人権という考え方とその保障のメカニズムを国内で広めることを目指し、情報共有や提言活動を行なっています。また、政府との対話を通して、日本が国連人権理事会の理事国としてふさわしい人権基準を満たすよう求めています。
      
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