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   <title>08 国連人権制度の活用と強化</title>
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   <updated>2008-05-13T07:50:50Z</updated>
   <subtitle>IMADRは、1993年、日本に基盤を持つ人権NGOとしては初めて国連との協議資格を取得しました。それ以来、ジュネーブに事務所を設置し、国連欧州本部で行なわれるさまざまな会合への参加や、他の国際人権NGOとの連携などを通じて、国連機関などへのはたらきかけに力を入れています。また、特別報告者制度、国際人権条約に関する政府報告書の審査やその他の制度を有効に活用することで、被差別マイノリティの人びとの状況を国連の議論のなかで明確に示し、また国際的な人権基準を国内に浸透させるための取り組みも行なっています。
日本国内では、国際人権NGOネットワークに参加し、国際人権活動に関わる人びととともに、国際人権という考え方とその保障のメカニズムを国内で広めることを目指し、情報共有や提言活動を行なっています。また、政府との対話を通して、日本が国連人権理事会の理事国としてふさわしい人権基準を満たすよう求めています。</subtitle>
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   <title>国連人権理事会の普遍的定期審査（UPR）制度による日本審査に対するIMADRのコメント</title>
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   <published>2008-05-12T08:24:07Z</published>
   <updated>2008-05-13T07:50:50Z</updated>
   
   <summary>国連人権理事会の新たな制度である「普遍的定期審査(UPR:Universal P...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.imadr.org/japan/un/">
      国連人権理事会の新たな制度である「普遍的定期審査(UPR:Universal Periodic Review)」制度（国連加盟国192カ国すべての、人権関係の義務・公約の履行について国連人権理事会が定期的に審査するという制度）により、日本の人権状況が審査対象となっています。国際連合欧州本部（ジュネーブ）において開催されているUPR作業部会第2会期（2008年5月5日～16日）において、5月9日、日本の人権状況に関する審議がなされました。同作業部会は、5月14日に日本に関する審査の報告書を採択する予定になっています。IMADRは、同作業部会にスタッフを派遣して参加しており、この動きを受けて以下のコメントを発表しました。
      <![CDATA[<a href="http://www.imadr.org/japan/statement/imadr/uprimadr/" target="_blank">
■国連人権理事会の普遍的定期審査（UPR）による日本審査に対するIMADRのコメント
</a>

関連文書：
・国際人権NGOネットワーク作成（とりまとめIMADR-JC）・国連人権高等弁務官事務所への情報提供文書：<a href="http://www.imadr.org/japan/un/UPRJapanforWeb_J.pdf" target="_blank"> 日本語版</a>(PDF46KB)/ <a href="http://www.imadr.org/un/UPRJapanforWeb_E.pdf" target="_blank">英語版</a>(PDF55KB)
　※上記文書とともに提出された添付文書（英文）をご覧になりたい方は、IMADR-JC事務局までお問い合わせください。
・<a href="http://www.imadr.org/japan/un/UPR.pdf" target="_blank">IMADR-JC作成・UPR概説文書</a>(PDF71KB) （UPR制度と審査へのNGOの関わりなどの詳細はこちらをご覧ください）]]>
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   <title>人権理事会第7会期：人種主義等に関する国連特別報告者の年次報告書などに関して声明を発表</title>
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   <published>2008-03-25T07:42:23Z</published>
   <updated>2008-03-25T07:45:19Z</updated>
   
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   <title>日本政府への「質問リスト」作成にむけ自由権規約委員会に情報提供</title>
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   <published>2008-03-05T03:37:13Z</published>
   <updated>2008-03-05T06:37:55Z</updated>
   
   <summary>自由権規約委員会第94会期（2008年10月）で行なわれる日本報告書審議にむけ、...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.imadr.org/japan/un/">
      自由権規約委員会第94会期（2008年10月）で行なわれる日本報告書審議にむけ、同委員会が日本政府にむけた質問事項のリストを作成することを受け、国際人権NGOネットワークおよび28の共同署名団体（とりまとめIMADR-JC）は2008年2月29日、同委員会に、日本に関する情報提供文書を提出しました。
      <![CDATA[同文書では、同規約に関連する権利の保護・促進に関して、広い主体に関わる問題について、質問事項の案を提示する形で情報提供しています。

・国際人権NGOネットワーク作成（とりまとめIMADR-JC）・自由権規約委員会タスク・フォースへの情報提供文書： <a href="http://www.imadr.org/japan/un/ICCPR92_J.pdf" target="_blank">日本語版</a>(PDF370KB)　<a href="http://www.imadr.org/japan/un/ICCPR92_E.pdf" target="_blank">英語版</a>(PDF84KB)
※上記文書とともに提出された添付文書（英文）をご覧になりたい方は、IMADR-JC事務局までお問い合わせください。

・参考：<a href="http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/hrcs92.htm" target="_blank">自由権規約委員会第92会期のページ</a>（外部リンク、英語サイト）
　日本審査に関する欄に、上記の情報提供文書が掲載されています。]]>
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   <title>人権理事会でマイノリティ・フォーラムの設置が決定</title>
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   <published>2007-10-22T07:55:02Z</published>
   <updated>2008-03-25T07:49:36Z</updated>
   
   <summary>2007年9月28日に閉会した人権理事会第6会期（前半）で、マイノリティ・フォー...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.imadr.org/japan/un/">
      2007年9月28日に閉会した人権理事会第6会期（前半）で、マイノリティ・フォーラムの設置を定めた決議が採択されました。
      <![CDATA[IMADRは、マイノリティ・ライツ・グループ(ＭＲＧ)との共同キャンペーン（以下参照）で、マイノリティの声を反映する場の維持を呼びかけてきており、この決議採択を歓迎しています。詳細は、<a href="http://www.minorityrights.org/?lid=2634" target="_blank">MRGのウェブサイト</a>をご覧下さい(英文)。


<strong>「マイノリティの声を国連で維持するキャンペーン」</strong>

今、国連におけるマイノリティの存在が脅威にさらされています。国連人権理事会の制度が再構築される際、1947年以降初めて、「マイノリティの権利」に関する問題を扱うフォーラムが国連に不在となる危険性があるのです。 

人権理事会は、マイノリティ作業部会（※）の今後について2007年9月の会期で決定することになっています。 
（※）人権小委員会の下に設置された、マイノリティの権利に関する問題を扱う作業部会。マイノリティ当事者やNGOも多く参加し、立場や意見を表明する場になっている。

<a href="http://www.mrg.webbler.co.uk" target="_blank">Minority Rights Group International （以下MRG）</a> （外部リンク）とIMADRは共同で、上記の決定をする人権理事会47理事国に対し、マイノリティ・フォーラムの存続を提唱するキャンペーンを行なっています。 

そこでは、最低限守られなければならない条件として、以下を提唱しています。
·	このフォーラムが国連における正式な会合であること。また、そこでマイノリティ当事者が自分たちの問題を提議し、国連の専門家や報告者に会い、そして自国政府代表との話し合いの場を設けることが可能であること。 
·	協議資格の有無に関わらず、世界各国からのNGOの参加を可能にすること。
·	このフォーラムでの議論の内容を、人権理事会に送付できること。

<strong>国連にはマイノリティの声が必要です</strong>

マイノリティは実に世界人口の２０％を占め、事実上全ての国に存在し、その多くが周縁化に苦しんでいます。マイノリティ当事者たちはそれぞれ自分たちの状況に関する専門家であり、国連が有効に機能するためには、マイノリティの声に耳を傾けることが不可欠です。もし、マイノリティが提起する問題が全世界から無視されれば、周縁化がさらに進み、さらなる貧困、ときには紛争を生むことになるでしょう。

<strong>キャンペーンに参加しよう！</strong>

<u>1. 嘆願書への署名にご協力ください</u>

あなたのサポートが必要です。どうか、英語版のキャンペーン・ウェブサイトにアクセスし、以下の嘆願書に署名をお願いしますの<a href="http://www.mrg.webbler.co.uk/?lid=1343#form" target="_blank">フォーム</a> （外部リンク）から署名が可能です）。

国連加盟国各位
２００７年９月に開催される人権理事会第6会期において、マイノリティ作業部会の今後が決定されます。ここに署名した私達は、国連の活動におけるマイノリティの問題の重要性を強調し、全ての国連加盟国に対して、人権理事会がマイノリティの問題を扱うフォーラムの存続を確保するよう求めるものです。また、このフォーラムが、以下の条件を満たすものとなることを求めます。
·	国連における正式な会合であること。また、そこでマイノリティ当事者が自分たちの問題を提起し、国連の専門家や報告者に会い、そして自国政府代表との話し合いの場を設けることが可能であること。
 ·	協議資格の有無に関わらず、世界各国からのNGOの参加を可能にすること。
·	このフォーラムでの議論の内容を、人権理事会に送付できること。

署名する際、以下の情報が必要になります。
·	あなたのお名前
·	所属
·	国名
·	メールアドレス
·	MRGよりキャンペーン最新情報をお送りしても良いですか？（英語）

<u>2. 人権理事会にご意見を届けてください</u>

人権理事会に関する決定権を持つのは、４７の同理事会理事国であり、私たちはこの４７カ国に対してマイノリティ・フォーラムの存続を確保するよう訴えなければなりません。 

もしあなたの国が人権理事会理事国であれば（日本は2006年より任期2年の理事国となっています）、 国連方針を決定する外務省、およびジュネーブの国連政府代表部に直接働きかけることができます。

もしあなたの国が人権理事会理事国でなければ、 理事国の外務省、またはジュネーブの国連代表部を通して、働きかけることができます。その場合、同じ地域グループに属する国、もしくはあなたの国と密接な関係にある国を選ぶことをお勧めします。

◆申し入れ文書の内容例
·	あなたが所属する団体の概要、そしてあなたが国連改革プロセスのマイノリティに与える影響を考慮する理由。
·	国連においてマイノリティが自分たちの直面する問題について提議できる場の必要性。
·	もしあなたがマイノリティ作業部会に参加したことがあれば、あなた自身の経験に触れ、フォーラムの必要性や、マイノリティ当事者にとってこのようなフォーラムの存在が有効である点などについて述べることもできます。
·	フォーラムが持つべき要素―マイノリティNGOによる自由な参加、国連による公式認定、活動内容を人権理事会に送付できるメカニズムなど。
·	人権理事会がマイノリティ作業部会の今後に関する決定を下す際に、このフォーラムの存続を支持することを求める旨。

<u>3.自国政府に働きかけてください</u>（あなたの国が人権理事会理事国ではない場合）

あなたの国が人権理事会メンバー国ではないとしても、理事国に対して影響を与えることは可能です。国連では、同地域の国々が共通方針を持つ場合が多いので、人権理事会メンバー国以外でも、地域グループの方針決定を通じて理事会に影響を与えることができます。 

◆申し入れ文書の内容例
·	あなたが所属する団体の概要、そしてあなたが国連改革プロセスのマイノリティに与える影響を考慮する理由。
·	国連においてマイノリティが自分たちの直面する問題について提議できる場の必要性。
·	もしあなたがマイノリティ作業部会に参加したことがあれば、あなた自身の経験に触れ、フォーラムの必要性や、ご自分やほかのマイノリティ当事者にとって、このようなフォーラムの存在がいかに有効であるかなどについて述べることもできます。
·	フォーラムが持つべき要素―マイノリティNGOによる自由な参加、国連による公式認定、活動内容を人権理事会に送付できるメカニズムなど。
·	政府に対して、人権理事会メンバー国にマイノリティ・フォーラム存続の確保を働きかけるよう求める旨。もしあなたの国からの働きかけが有効と思われる国を知っていればそれに言及するか、または、政府が所属する地域グループの方針に関して働きかけを行なうよう求める旨。

よろしければ、政府などに送付した申し入れの内容をお送りください（送付先：campaigns[at]mrgmail.org）。また、申し入れ先からの返答があれば、ぜひ共有してください。]]>
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   <title>ダーバン・レビュー会議の準備委員会第1会期開催</title>
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   <id>tag:www.imadr.org,2007:/dev/july2007/japan/un//22.400</id>
   
   <published>2007-08-31T07:10:34Z</published>
   <updated>2008-03-25T07:46:36Z</updated>
   
   <summary>2007年8月27日から31日にかけて、ダーバン宣言および行動計画のレビュー会議...</summary>
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         <category term="02) ダーバン世界会議フォローアップと人種差別撤廃に関する国連機構" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   <category term="12" label="CategoryNews" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.imadr.org/japan/un/">
      <![CDATA[2007年8月27日から31日にかけて、ダーバン宣言および行動計画のレビュー会議に関する<a href="http://www2.ohchr.org/english/issues/racism/groups/prep%5Fcommittee%5Fdurban" target="_blank">準備委員会</a>（外部リンク、英文）の第1会期が開催されました。今会期では、NGOの参加、準備会議の手続きなどに関する決定がなされました。
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   <title>【セクション説明文：国際人権】</title>
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   <id>tag:www.imadr.org,2007:/dev/july2007/japan/un//22.257</id>
   
   <published>2007-08-06T03:54:26Z</published>
   <updated>2007-11-16T07:37:53Z</updated>
   
   <summary>1948年に国連総会で採択された世界人権宣言は、基本的人権に関するもっとも重要な基準であり、国連においてそれ以来採択されてきた国際人権諸条約の基盤となっています。これらの条約を締約した国には、条約の条文に定められた基準を国内で実施し、履行することが求められます。それにともない、各国での履行状況を監視する条約機関に対して、定期的に政府報告書を提出する義務が課せられます。各条約機関は、それらの報告書を受けて審査を行ない、見解や政府に対する勧告を提示します。</summary>
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         <category term="03) 国際人権条約と日本政府報告書審査" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
         <category term="SectionDescription" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   <category term="16" label="SectionDescription" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.imadr.org/japan/un/">
      <![CDATA[1948年に国連総会で採択された世界人権宣言は、基本的人権に関するもっとも重要な基準であり、国連においてそれ以来採択されてきた国際人権諸条約の基盤となっています。

これらの条約を締約した国には、条約の条文に定められた基準を国内で実施し、履行することが求められます。それにともない、各国での履行状況を監視する条約機関に対して、定期的に政府報告書を提出する義務が課せられます。各条約機関は、それらの報告書を受けて審査を行ない、見解や政府に対する勧告を提示します。

日本が締約国となっている国際人権条約は、経済的・社会的および文化的権利に関する国際規約（社会権規約）、市民的及び政治的権利に関する国際規約（自由権規約）、女子差別撤廃条約、子どもの権利条約、人種差別撤廃条約、拷問等禁止条約、強制失踪条約の7つです。2007年2月に署名した強制執行条約を除いて、その全ての条約についてこれまで政府報告書の提出がなされ、条約機関による審査が行なわれてきました。

国際人権条約に関する政府報告書の条約機関による審査は、報告書を提出した国にとって、国内の法・制度が対応できない人権侵害の問題を国際的な基準から明らかにし、政府への勧告を通じてそれらの状況を改善する道筋を具体的に示す場として、大きな意義があります。IMADR-JCや、国際人権基準を国内で実現することを目指す日本のNGOは、この審査をより有効なものにするため、報告書の作成段階における政府との有効な対話の追求、報告書審査にあたる委員へのNGOレポートの提出やその他の情報提供、審査後に提示される政府への勧告の履行を求めることなど、それぞれの段階においてさまざまなはたらきかけを行なってきました。

 2006年12月、自由権規約の第5回政府報告書が、条約機関である自由権規約委員会に提出されました。今後、この報告書が審議され、同規約に記されている権利に関する日本の状況が審査されることになります。自由権規約は、社会権規約とともに、包括的なテーマを扱い、多岐にわたる他の国際人権条約全体の基盤となる極めて重要な規約です。

第4回政府報告プロセスに関しては、IMADR-JCを含む多くのNGOの積極的な情報提供・働きかけもあり、自由権規約委員会から、国内人権機関の設置、政府とNGOの対話の実現、人身売買の問題やマイノリティ女性に対する複合差別への取り組み、代用監獄の問題に進展がないことへの懸念など、多くの重要な指摘・勧告が提示されています。今回の自由権規約政府報告書作成にむけて、IMADR-JCは、政府がNGOとの対話に基づいて前回の勧告を履行することを求めてきました。しかしながら、10年を経た現在に至っても、それらの勧告が履行されているとはいえない状態です。IMADR-JCは、第5回報告書審査にむけて、国際人権NGOネットワークとの連携のなかで、日本のNGOとして果たせる役割を追求しています。

 さらに、日本政府は、現在人種差別撤廃条約、および社会権規約の次回政府報告書作成過程に入っています。また、2007年5月には、拷問禁止条約委員会から日本政府報告書審査をうけた最終見解が出されました。IMADR-JCは、これらの動きにも注目しています。

※人種差別撤廃条約に関しては、<a href="http://www.imadr.org/japan/un/durban/">人種差別撤廃に関する国連機構のページ</a>をご参照下さい。]]>
      <![CDATA[<strong>これまで提出された日本政府報告書</strong>
（国連高等弁務官事務所ウェブサイトより）

1980年10月24日（提出期限：1980年9月20日）
　自由権規約・第１回報告書
1981年9月29日（提出期限：1981年9月1日）
　社会権規約・第１回報告(1)
1984年4月27日（提出期限：1983年9月1日）
　社会権規約・第１回報告(2)
1986年3月7日（提出期限：1985年9月1日）
　社会権規約・第１回報告(3)
1987年3月13日（提出期限：1986年7月25日）
　女性差別撤廃条約・第１回報告書
1987年12月24日（提出期限：1986年10月31日）
　自由権規約・第２回報告書
1991年12月16日（提出期限：1991年10月31日）
　自由権規約・第３回報告書
1992年2月21日（提出期限：1990年7月25日）
　女性差別撤廃条約・第２回報告書
1993年10月28日（提出期限：1994年7月25日）
　女性差別撤廃条約・第３回報告書
1996年5月30日（提出期限：1996年5月21日）
　子どもの権利条約・第１回報告書
1997年6月16日（提出期限：1996年10月31日）
　自由権規約・第４回報告書
1998年7月24日（提出期限：1998年7月25日）
　女性差別撤廃条約・第４回報告書
1998年8月28日（提出期限：1992年6月30日）
　社会権規約・第２回報告書	
2000年1月13日（提出期限：1999年1月14日）
　人種差別撤廃条約・第１･２回報告書
2001年11月15日（提出期限：2001年5月21日）
　子どもの権利条約・第２回報告書
2002年9月13日（提出期限：2002年7月25日）
　女性差別撤廃条約・第５回報告書
2005年12月20日（提出期限：2000年7月29日）
　拷問禁止条約・第１回報告書
2006年12月20日（提出期限：2002年10月31日）
　自由権規約・第５回報告書]]>
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   <title>【セクション説明文：ダーバン】</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.imadr.org/japan/un/durban/sectiondescription-1/directors/" />
   <id>tag:www.imadr.org,2007:/dev/july2007/japan/un//22.192</id>
   
   <published>2007-07-23T05:39:02Z</published>
   <updated>2008-03-19T04:46:07Z</updated>
   
   <summary>国連人権システムのなかには、人種主義・人種差別等の撤廃を目的とするものが複数あります。国際人権条約である人種差別撤廃条約、国連人権委員会（2006年からは人権理事会）に属する特別手続きである特別報告者制度、そして2001年に開催された「人種主義、人種差別、外国人排斥および関連する不寛容に関する世界会議」（ダーバン世界会議）のフォローアップに関する諸制度などです。</summary>
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   </author>
         <category term="02) ダーバン世界会議フォローアップと人種差別撤廃に関する国連機構" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
         <category term="SectionDescription" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   <category term="16" label="SectionDescription" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.imadr.org/japan/un/">
      国連人権システムのなかには、人種主義・人種差別等の撤廃を目的とするものが複数あります。国際人権条約である人種差別撤廃条約、国連人権委員会（2006年からは人権理事会）に属する特別手続きである特別報告者制度、そして2001年に開催された「人種主義、人種差別、外国人排斥および関連する不寛容に関する世界会議」（ダーバン世界会議）のフォローアップに関する諸制度などです。

人種差別撤廃条約は、もっとも古くからある国際人権条約の一つで、1965年に採択されており、2007年4月19日現在、日本やインドを含む173カ国が締約国となっています。広範な差別を対象とし、差別を撤廃することの重要性、差別を撤廃するための最低限度の基準を国際的に明らかにした極めて重要な条約であるといえます。

IMADRは、この条約は、これまでに条約化された女性・子ども、そして障害者に関わるもの以外の分野に関するあらゆる差別の撤廃が目標となっていると理解し、その認識のうえで同条約の活用に取り組んでいます。IMADRジュネーブ事務所では、人種差別撤廃委員会の協議に参加し、記録（英文）を作成するなど、この条約機関に特に注目しています。日本やインドなど、IMADRの活動にかかわりの深い国の報告書審査においては、条約審査に際してのNGOからの情報提供をサポートしています。

「人種主義、人種差別、外国人排斥および関連する不寛容に関する世界会議」（ダーバン世界会議）は、2001年に南アフリカのダーバンで開催された国際会議です。各国政府、専門機関、国連機関、国際組織、NGOが広く参加し、人種主義・人種差別をなくすための実際的な行動重視の方策を話し合うものとされました。IMADRは、グローバル化と人種主義・人種差別・外国人排斥および関連する不寛容との間の関連性、門地（世系）に基づく差別、 マイノリティ女性に対する複合差別、および人種に基づく差別や不利益を克服する手段としてのアファーマティブ／ポジティブ・アクション（積極的差別是正措置）などが適切に扱われることをめざし、この会議に参加しました。
      <![CDATA[各国政府代表への情報提供、他のNGOとの連携や、3つのワークショップの開催などを通じて、最終的な宣言や行動計画の策定にむけた議論のなかで、これらの課題が取り上げられるようはたらきかけました。

現在も、国連人権機構のなかで、ダーバン世界会議で採択された宣言と行動計画を実行に移すため議論がなされ、措置がとられています。2006年11月の国連総会第3委員会の決議により、2009年には、国連総会のもと、ダーバン行動計画の実施状況を検討するための会議が開催されることになっており、人権委員会にその準備のための委員会が設置されています。IMADRは、今後もこの動きに注目していきます。

「人種主義、人種差別、外国人嫌悪および関連する不寛容に関する特別報告者」の主な任務は、対象国の人種主義、人種差別、外国人嫌悪および関連する不寛容の事象と、それらの克服に向けた政府の措置を調査し、報告することです。そのため、対象国への国別訪問を行ない、報告書を作成して提出します。日本へは、2005年にドゥドゥ･ディエン特別報告者が公式訪問し、翌年報告書を提出、人権理事会で発表しました。

※人種差別撤廃条約、および人種主義等に関する特別報告者の報告書に関する日本での活動については、<a href="http://www.imadr.org/japan/multi/erd/">日本における人種差別の撤廃に関するページ</a>をご参照ください。]]>
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   <title>【セクション説明文：人権理事会：】</title>
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   <published>2007-07-23T05:38:37Z</published>
   <updated>2008-02-15T12:49:51Z</updated>
   
   <summary>国連の人権制度が、存在している人権問題に即して有効に機能するには、草の根レベルの当事者の声や状況が議論に反映されることが不可欠です。これまで、IMADRは主に、国連人権委員会やその下部機関である国連人権小委員会、付随する作業部会などに参加し、レポート（英文）を作成するとともに、他の国際人権NGOと共同、また独自の発言や声明を通じて、「職業と世系に基づく差別」の国際的認知、人権教育、マイノリティの権利、人身売買の撤廃、スマトラ沖地震による津波被災者やスリランカにおける紛争被災者の人権保護など、IMADRの活動テーマに基づくさまざまな問題提起を行なってきました。</summary>
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      国連の人権制度が、存在している人権問題に即して有効に機能するには、草の根レベルの当事者の声や状況が議論に反映されることが不可欠です。これまで、IMADRは主に、国連人権委員会やその下部機関である国連人権小委員会、付随する作業部会などに参加し、レポート（英文）を作成するとともに、他の国際人権NGOと共同、また独自の発言や声明を通じて、「職業と世系に基づく差別」の国際的認知、人権教育、マイノリティの権利、人身売買の撤廃、スマトラ沖地震による津波被災者やスリランカにおける紛争被災者の人権保護など、IMADRの活動テーマに基づくさまざまな問題提起を行なってきました。

国連改革の一環として、国連人権委員会が2006年に任を終え、新たに設置された人権理事会に引き継がれました。それにともない、人権理事会では現在、人権委員会から引き継がれた手続きや制度の見直しがなされると同時に、新しいシステムの構築が行なわれています。これを受けて、IMADRは、新たな制度が、NGOやマイノリティ当事者の声を議論に反映させるものになることを求めるはたらきかけにも活発に取り組んでいます。

2007年9月28日に閉会した人権理事会第6会期（前半）で、マイノリティ・フォーラムの設置を定めた決議が採択されました。IMADRは、マイノリティ・ライツ・グループ(ＭＲＧ)とともに、マイノリティの声を反映する場の維持を呼びかけてきており、この決議採択を歓迎するとともに、今後の動きに注目しています。

また、IMADRは、人権理事会のもとで新しく構築された普遍的定期審査制度（UPR）の活用にむけた活動をしています。この制度は、すべての国連加盟国の人権関係の義務・公約の履行について国連人権理事会が定期的に審査するというもので、4年間を一周期とし、192の国連加盟国すべてが審査対象となります。
      <![CDATA[日本はUPRの第二セッション（2008年5月5日～16日）で審査されることが決定しており、IMADRはそれにむけて国内のNGOへの情報周知などの取り組みを進めています。

さらに、人権小委員会を引き継いで新たに構築され、現在編成が進められている人権理事会諮問委員会の動向にも注目しています。関連して、職業と世系に関する特別報告者の任務や、これまでの活動の成果が今後も人権理事会で活かされるよう働きかけています（詳細は<a href="http://www.imadr.org/japan/descent/un/">こちら</a>）。]]>
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   <title>【テーマ説明分：IMADR国連人権制度の活用と強化】</title>
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      IMADRは、1993年、日本に基盤を持つ人権NGOとしては初めて国連との協議資格を取得しました。それ以来、ジュネーブに事務所を設置し、国連欧州本部で行なわれるさまざまな会合への参加や、他の国際人権NGOとの連携などを通じて、国連機関などへのはたらきかけに力を入れています。また、特別報告者制度、国際人権条約に関する政府報告書の審査やその他の制度を有効に活用することで、被差別マイノリティの人びとの状況を国連の議論のなかで明確に示し、また国際的な人権基準を国内に浸透させるための取り組みも行なっています。

日本国内では、国際人権NGOネットワークに参加し、国際人権活動に関わる人びととともに、国際人権という考え方とその保障のメカニズムを国内で広めることを目指し、情報共有や提言活動を行なっています。また、政府との対話を通して、日本が国連人権理事会の理事国としてふさわしい人権基準を満たすよう求めています。
      
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