IMADRは、1993年、日本に基盤を持つ人権NGOとしては初めて国連との協議資格を取得しました。それ以来、ジュネーブに事務所を設置し、国連欧州本部で行なわれるさまざまな会合への参加や、他の国際人権NGOとの連携などを通じて、国連機関などへのはたらきかけに力を入れています。また、特別報告者制度、国際人権条約に関する政府報告書の審査やその他の制度を有効に活用することで、被差別マイノリティの人びとの状況を国連の議論のなかで明確に示し、また国際的な人権基準を国内に浸透させるための取り組みも行なっています。
日本国内では、国際人権NGOネットワークに参加し、国際人権活動に関わる人びととともに、国際人権という考え方とその保障のメカニズムを国内で広めることを目指し、情報共有や提言活動を行なっています。また、政府との対話を通して、日本が国連人権理事会の理事国としてふさわしい人権基準を満たすよう求めています。

