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国連人権制度の活用と強化

IMADRは、1993年、日本に基盤を持つ人権NGOとしては初めて国連との協議資格を取得しました。それ以来、ジュネーブに事務所を設置し、国連欧州本部で行なわれるさまざまな会合への参加や、他の国際人権NGOとの連携などを通じて、国連機関などへのはたらきかけに力を入れています。また、特別報告者制度、国際人権条約に関する政府報告書の審査やその他の制度を有効に活用することで、被差別マイノリティの人びとの状況を国連の議論のなかで明確に示し、また国際的な人権基準を国内に浸透させるための取り組みも行なっています。
日本国内では、国際人権NGOネットワークに参加し、国際人権活動に関わる人びととともに、国際人権という考え方とその保障のメカニズムを国内で広めることを目指し、情報共有や提言活動を行なっています。また、政府との対話を通して、日本が国連人権理事会の理事国としてふさわしい人権基準を満たすよう求めています。

IMADRは、1993年、日本に基盤を持つ人権NGOとしては初めて国連との協議資格を取得しました。それ以来、ジュネーブに事務所を設置し、国連欧州本部で行なわれるさまざまな会合への参加や、他の国際人権NGOとの連携などを通じて、国連機関などへのはたらきかけに力を入れています。また、特別報告者制度、国際人権条約に関する政府報告書の審査やその他の制度を有効に活用することで、被差別マイノリティの人びとの状況を国連の議論のなかで明確に示し、また国際的な人権基準を国内に浸透させるための取り組みも行なっています。

日本国内では、国際人権NGOネットワークに参加し、国際人権活動に関わる人びととともに、国際人権という考え方とその保障のメカニズムを国内で広めることを目指し、情報共有や提言活動を行なっています。また、政府との対話を通して、日本が国連人権理事会の理事国としてふさわしい人権基準を満たすよう求めています。

人権理事会

国連の人権制度が、存在している人権問題に即して有効に機能するには、草の根レベルの当事者の声や状況が議論に反映されることが不可欠です。これまで、IMADRは主に、国連人権委員会やその下部機関である国連人権小委員会、付随する作業部会などに参加し、レポート(英文)を作成するとともに、他の国際人権NGOと共同、また独自の発言や声明を通じて、「職業と世系に基づく差別」の国際的認知、人権教育、マイノリティの権利、人身売買の撤廃、スマトラ沖地震による津波被災者やスリランカにおける紛争被災者の人権保護など、IMADRの活動テーマに基づくさまざまな問題提起を行なってきました。

ダーバン世界会議フォローアップと人種差別撤廃に関する国連機構

国連人権システムのなかには、人種主義・人種差別等の撤廃を目的とするものが複数あります。国際人権条約である人種差別撤廃条約、国連人権委員会(2006年からは人権理事会)に属する特別手続きである特別報告者制度、そして2001年に開催された「人種主義、人種差別、外国人排斥および関連する不寛容に関する世界会議」(ダーバン世界会議)のフォローアップに関する諸制度などです。

国際人権条約と日本政府報告書審査

1948年に国連総会で採択された世界人権宣言は、基本的人権に関するもっとも重要な基準であり、国連においてそれ以来採択されてきた国際人権諸条約の基盤となっています。これらの条約を締約した国には、条約の条文に定められた基準を国内で実施し、履行することが求められます。それにともない、各国での履行状況を監視する条約機関に対して、定期的に政府報告書を提出する義務が課せられます。各条約機関は、それらの報告書を受けて審査を行ない、見解や政府に対する勧告を提示します。