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   <title>04 IMADR/IMADR-JC声明・アピール・要望書</title>
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   <title>国連人権理事会の普遍的定期審査（UPR）による日本審査に対するコメント</title>
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   <published>2008-05-12T12:36:52Z</published>
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      <![CDATA[<Div Align="center"><strong>国連人権理事会の普遍的定期審査（UPR: Universal Periodic Review）による
日本審査に対する反差別国際運動（IMADR）のコメント</strong></Div>

<Div Align="right">ジュネーブ、2008年5月9日</Div>

反差別国際運動（IMADR）（本部・東京、国連経済社会理事会との協議資格を有する国際人権NGO）は、本日国連人権理事会において行なわれた日本の人権状況に関する普遍的定期審査（UPR: Universal Periodic Review）を歓迎する。

普遍的定期審査（UPR）はすべての国連加盟国の全般的な人権情報が国連人権理事会によって審査される新しい手続きである。国連人権理事会は、国連において人権問題を扱う第一義的な機関。同理事会は、国連改革によって前国連人権委員会を改組して設置されたもので、人権の保護と促進への公約にもとづいて選出された47の理事国によって構成される。日本は現在理事国になっており、本日、UPRの作業部会第二会期において、その人権状況を審査されたのである。

UPR の手続きは、三つの文書にもとづいて行なわれる。ひとつの文書は、審査対象となる国の政府によって作成されたものである。ふたつは、国連人権高等弁務官事務所が、国連の人権条約機関や特別手続きによる審査対象国の人権状況についての最近数年間の見解を取りまとめたもの。そして三つめは、市民社会グループや国内人権機関などの他の利害関係者（ステイクホルダー）によって提供された情報を取りまとめたものである。

IMADRは、UPRの日本審査に向けたこの三つ目の文書に含まれるよう、国連人権高等弁務官事務所に対するNGOの共同による情報提供文書の作成に関与した。51の共同署名団体を得たこの文書は、本日の日本審査におけるさまざまな政府による発言において取り上げられた数多くの人権問題を提示している。IMADRはとりわけ、パリ原則に合致して設置された独立し実効性のある国内人権機関が日本に存在しないこと、差別禁止法あるいは刑法に差別禁止規定がないこと、また、庇護申請者や難民、移住労働者、マイノリティ女性の人権状況を改善するためのより一層の措置の必要性などの主要な人権問題を提示した、理事国ならびにオブザーバー国政府による本日の審査における発言を歓迎する。多くの政府はまた、日本が、日本が締約国となっているさまざまな人権条約が保障している権利侵害の申し立てについての個人からの通報を人権条約機関が受け付ける権限を受け入れるよう勧告した。それらの政府はとりわけ、日本が、市民的及び政治的権利に関する国際規約の第一選択議定書を批准することや、拷問等禁止条約、女性差別撤廃条約の関連規定を受諾すること、また、人種差別撤廃委員会が個人通報を受け付ける権限を受け入れるよう勧告した。本日、理事会はまた、人身売買の問題について日本政府がとってきた措置を歓迎すると同時に、被害者の権利を保護し被害を回復することを確実にすべく一層の措置をとるよう促した。

IMADRは、日本政府が、今回のUPRによって提供された、人権問題についての意義ある、双方向の対話において提起され喚起された見解に対する真摯な検討を行なう機会を生かさなかったことを遺憾に思う。残念なことに日本政府代表団は、例えばいわゆる「従軍慰安婦」問題やアイヌ先住民族の問題について、その強固な立場を強く主張し続けるためにその機会を使ってしまった。日本政府はまた、パリ原則に合致した独立し実効的な国内人権機関の設置が遅れている理由について議論することを怠った。この問題は、多くの政府によって提起された。

現代的な人種主義に関する特別報告者によって浮き彫りにされた、日本において継続している差別に関する質問への応答として、日本政府は、憲法によって差別は禁止されていると述べた。しかしながらこれは、法律によって差別を定義し、その禁止を実施し、あるいは被害者を救済するための法的措置の欠如について討議する真摯な取り組みを明確に示すものではなかった。日本には依然として、人種差別撤廃条約による義務を実施するよう要請されているにもかかわらず、私人間におけるものを含む差別を定義し禁止する法律がない。

IMADRは、次週5月14日の理事会の作業部会による日本審査の報告書採択と、上記の問題についての理事国とオブザーバー国による多くの勧告の提示を期待している。報告書が作業部会で採択されると、日本政府は、報告書に書かれた結論と勧告に返答する機会を与えられる。政府は、2008年6月2日に始まる理事会の次回全体会議までの期間に書面にて、あるいは全体会議において実施される審査についての一時間の討議において口頭で、返答することができる。そして、UPR 報告書は、理事会によって、日本政府の返答を含む形で正式に採択されることになる。IMADRは、日本政府が、他の国々によって提起された数々の問題についてより意味のあるやり方で考慮し取り組むために、これらのさらなる機会を、UPR 報告書における結論と勧告に返答すべく活用するよう期待する。IMADRはまた、日本が、これらの勧告の多くを実施することを確実にすべく、それらを受け入れるよう真剣に検討することを望む。最後にIMADRは、報告書の正式採択後に、日本が本日英国政府によってなされた勧告をとりあげ、フォローアップの国内プロセスと日本が受け入れた勧告の実施において、市民社会の十分な関与を保障することを期待するものである。

原文：英語
翻訳：IMADR事務局]]>
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   <title>人種主義に関する国連特別報告者の任務レビューに関する声明</title>
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   <published>2008-03-25T07:16:51Z</published>
   <updated>2008-03-25T07:19:59Z</updated>
   
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      <![CDATA[国連人権理事会第7会期
ジュネーブ　2008年3月19日

<strong>任務のレビュー・合理化・改善：
現代的形態の人種主義、人種差別、外国人嫌悪および関連する不寛容に関する特別報告者</strong>

反差別国際運動は、この任務レビュー･合理化・改善プロセスのなかで、現代的形態の人種主義、人種差別、外国人嫌悪および関連する不寛容に関する特別報告者の任務に関して見解を表明する機会を歓迎します。

差別・人種主義との闘いが、人権の保護・促進において不可欠な課題であることは広く認識されています。ドゥドゥ・ディエン特別報告者は、この困難なプロセスを6年間にわたるすばらしい活動によって先導し、職業と世系に基づく差別を含む人種主義、人種差別および外国人嫌悪の広範な発現を、深い洞察と包括的な手法によって取り上げてきました。私たちはまた、特別報告者が、その建設的勧告ならびに公式訪問フォローアップに関わりによって、政府とNGO双方に向けた、人権状況改善への強い激励を感謝します。

今日、国際社会は、来年にダーバン・レビュー会期ならびに人種差別撤廃条約発効40周年を控えた重要な局面にあります。この任務が、人種差別の撤廃にむけて重要な貢献を続けることを期待します。

最後に、私たちは、この任務の遂行におけるディエンさんのたゆまぬ態度、ならびに人種主義との闘いに関する重要な学問的側面を提供することで私たちの闘いを支えてくださったことに感謝の意を表明します。

現代的形態の人種主義、人種差別、外国人嫌悪に関する特別報告者の任務の重要性、ならびに任務保持者の功績の意義をもう一度強調します。人権理事会に対し、この任務を継続・強化することを要請します。

（原文英語、翻訳：IMADR事務局）]]>
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   <title>人種主義に関する国連特別報告者による人権理事会第7会期への報告書を受けて</title>
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   <published>2008-03-25T07:10:02Z</published>
   <updated>2008-03-25T07:15:00Z</updated>
   
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      <![CDATA[国連人権理事会第7会期
ジュネーブ　2008年3月19日
<strong>
現代的形態の人種主義、人種差別、外国人嫌悪および関連する不寛容に関する特別報告者の報告を受けて</strong>

反差別国際運動は、人種主義に関するドゥドゥ・ディエン特別報告者により本日発表された報告書における、日本公式訪問に関するフォローアップに対し、感謝の意を表明します。

私たちは、人種主義との闘いにおいて教育が持つ役割を重視する特別報告者の視点を歓迎し、この分野の取り組みが具体的な差別撤廃に繋がるよう、日本政府がさらに努力するようを求めます。

また、私たちは特別報告者に対し、長い間強制立ち退きの脅威にさらされていたウトロの在日コリアン住民が、自分たちの土地で暮らすという希望にむかっていることをお伝えします。私たちは、これを可能にしたコミュニティ間の連帯、および韓国政府の支援を歓迎し、この問題を解決するために日本政府が自らの役割を最大限に果たすよう求めます。

残念なことに、2005年の公式訪問報告書にて提示された特別報告者の勧告は未だにほとんど未履行のままの状態にあります。例えば、日本には未だに差別禁止法も、政府から独立した国内人権機関も存在しません。

さらに、最近になって深刻な問題が生じています。特に、2007年11月に発効した改定入国管理法は、入国時ほとんどの外国人から指紋・顔写真という生態情報を一方的に採取・管理し、警察当局ともそのデータを共有するという差別的な制度として広く批判されています。また、最近の教科書検定で、太平洋戦争下の沖縄における強制的集団自決に関する記載を変更するよう政府が指導し、多くの沖縄の人びとの抗議を受けています。さらに、国連人権システムに関する国内協議は、これまでのところ破綻をきたしています。私たちは、日本政府に対し、特別報告者の勧告を早急に履行し、国内状況を改善するため必要な措置を取るよう、重ねて要請します。

私たちは、特別報告者が、人権理事会の機構において扱われるべき重要な問題であるカーストに基づく差別、または職業と世系に基づく差別の問題に言及されていることを歓迎し、日本政府に対し、特別報告者が言及する人種差別撤廃委員会の見解を取り上げるよう求めます。

IMADRは、82のマイノリティ当事者団体・NGOが参画する人種差別撤廃NGOネットワークとともに、今後も特別報告者に協力するつもりであり、この重要な任務の継続を強く支持します。最後に、特筆すべき報告書を作成しただけでなく、日本の被差別マイノリティを強く勇気付け、連帯に向かわせたドゥドゥ・ディエン特別報告者に対する、私たちの感謝をお伝えします。

（原文英語、翻訳：IMADR事務局）
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   <title>スリランカ政府による停戦合意破棄に遺憾を表明する</title>
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   <published>2008-01-11T12:23:01Z</published>
   <updated>2008-01-16T12:33:14Z</updated>
   
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      <![CDATA[反差別国際運動（IMADR）は、スリランカ政府が、タミル・イーラム解放の虎（LTTE）との間に締結していた停戦合意の破棄を決定したことに対し、強い遺憾の意を表明する。停戦合意は、2002年2月22日にノルウェー政府の仲介のもとで、それまで続いてきた民族紛争に関して両当事者の間で署名されたものである。

この合意は紛争解決にむけて非常に重要なものであり、日本に基盤を持つ国際人権NGOとして私たちは、日本とスリランカ双方の市民社会ならびに国際、地域レベルのNGOによる、停戦環境を醸成させるためのあらゆる取り組みに全面的に参加してきた。

スリランカは、開発と紛争後の再建については日本政府を含む支援国に大きく依存する一方で、長年にわたり予算の大部分を国防に投じてきた。このことは、憂慮すべき事態である。津波被災後の復興支援に関するプロジェクトが、続く紛争のゆえに北部と東部で十分に実施されなかったことを私たちは認識している。

私たちは、停戦合意の破棄が、一般市民に対する暴力のさらなる激化や死、破壊という結果をもたらすのではないかという深い懸念を抱いている。これらの人びとはこれまでも、絶えず続く空爆や爆撃、避難生活、違法かつ超法規的な殺害行為によって傷つき、追い詰められてきた人びとである。

私たちはまた、スリランカ政府がタミル人勢力を代表する組織であるLTTEとの和平交渉の終結を決定したことに失望している。停戦合意の調停の立役者でもあるノルウェー環境・国際開発大臣は、今回の遺憾な停戦合意破棄は、「一般市民の保護に対する努力を弱めることになり、そのことがもっとも遺憾である」と話した。日本の高村正彦外務大臣もまた、自身の談話のなかで「スリランカ政府の今次決定は、和平プロセスを一層停滞させるばかりでなく、暴力の応酬や一般市民への被害の増大等紛争を更に悪化させかねないもの」であると懸念を表明している。

スリランカ停戦監視団はまもなくその監視活動を停止させる。北部・東部地域の人びとの間で、監視団の撤退によって彼らに対する暴力が助長されるとの不安が広がっている。現在に至るまで、監視団はまがりなりにも一般市民に保護を与えてきた。私たちは、監視団が権力の分配をめぐるこの紛争を、合法的な取り決めによって解決する枠組みを提供できなかったことを残念に思う。

したがって私たちは、スリランカ政府とLTTEに対して、暴力による報復を行なわないよう求める。スリランカ政府はこの民族紛争の恒久的な解決が実現されるよう、停戦合意の破棄を撤回し、無条件かつただちにLTTEとの交渉を開始すべきである。

私たちはまた、平和を愛する国際社会に対して、紛争当事者が法の支配を守り、民族、宗教、政治的思想にかかわりなくすべての人の基本的自由を確保するよう、外交圧力を行使して働きかけることを、呼びかける。さらに、それに違反する行為が監視され即座に調査されることを可能にするため、国連人権高等弁務官が提案した国連人権事務所の設立を受け入れるようスリランカ政府を説得することも、国際社会に呼びかける。

2008年1月11日
反差別国際運動（IMADR）


※原文（英語）は<a href="http://www.imadr.org/statement/human_rights_in_sri_lanka/termination_of_2002_ceasefire/" target="_blank">こちら</a>

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   <title>スリランカ大統領および駐日大使への、タミル人の不当逮捕・拘束を憂慮する公開書簡</title>
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   <published>2007-12-13T05:49:35Z</published>
   <updated>2007-12-13T08:18:02Z</updated>
   
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      <![CDATA[2007年12月7日

スリランカ大統領　マヒンダ・ラジャパクサ閣下
駐日スリランカ大使　ランジット・ウヤンゴダ閣下

<strong><u>スリランカ大統領および駐日大使への、最近起きた不当な逮捕と拘束についての公開書簡</u></strong>

反差別国際運動日本委員会（IMADR-JC）は、日本を拠点にマイノリティの平等と尊厳を掲げて活動する国際人権団体として、2007年12月の最初の3日間に起きた大量のタミル人の逮捕と身柄拘束を、深く憂慮しています。私たちは日本の市民社会の一員として、日本政府とスリランカの間で行なわれている経済協力を支持するものですが、両国間の友好関係を維持するため、関係当局に対し概略以下のような対策を取るよう促すことを、強く要請いたします。

私たちが入手した最新の情報によると、この3日間で2000人を超える人びとが逮捕され拘束されました。過去1年の間に、スリランカのタミル人社会が国家とLTTEその他の武装勢力から受ける嫌がらせや脅迫、恣意的な逮捕や拘束、誘拐と失踪、裁判外の処刑の頻度は、大幅に増加しています。最近の不当な逮捕と拘束は、セイロン島全土を対象にした取り締まり強化の過程で起きたものですが、背景にはそうした一般的傾向があります。このような行為はまた、タミル人社会が歴代の政権のもとで経験してきた周縁化と差別を助長するものでもあります。

2007年12月の初めの3日間にわたり、私たちは、コロンボ、カルタラ、ゴール、プッタラム、プッセラワとその周辺で、人びとが逮捕されているという情報を得ました。拘束された人びとの大半は若いタミル人で、そのほとんどが男性です。イスラム教徒の逮捕のケースも少なくとも1件、報告されています。女性が逮捕され、拘束されたとの報告も何件かあります。

入手した情報によると、それらの逮捕と拘束は、規定の手続きに則らない形で行なわれているとのことですが、だとすればスリランカ市民の基本的人権の侵害です。私たちが独自に調査したところによれば、拘束された人びとの多くは、警察当局作成のものなど正式な身元証明書類を持っているのにもかかわらず、逮捕されました。被害にあった人びととその家族に対し、逮捕の理由や法的な根拠は一切、説明されていません。家族のほぼ全員が拘留されたという場合においては、逮捕が恣意的なものであったことが明らかになりました。いくつかのケースでは、身柄拘束の理由に関わる情報は本人にも親族にも提供されていません。それどころか多くの場合、近親者は本人が拘束されたことを知らされずにいるのです。これらの行為は、2007年7月に再公布された大統領のガイドラインに明らかに違反します。独自の調査によると、逮捕や拘束の監視を任務とする国内人権委員会は、拘束された人のリストを何一つ受け取っていないようです。

私たちは、テロとのたたかいと安全保障をすすめるために何らかの措置を取る必要があることは認めますが、そうした措置は、基本的人権と市民的自由という基準に即したものでなければなりません。安全保障対策の根本的な存在意義は、一般市民の権利を保護するためであり、権利を抑えつけたり侵害したりすることではないはずです。

私たちはスリランカ当局に対し、警備活動を執り行う際、既存の法律を確実に尊重するように要請します。恣意的逮捕・拘束は、スリランカ憲法の基本的人権に関する章に盛り込まれている諸権利の本質的要素に反します。スリランカ憲法には、「市民はみな法の下では平等であり、恣意的な逮捕、拘束、残酷で非人道的な処遇、そして拷問から守られなくてはならない」と明記されているのですから。

私たちはまた、被拘禁者の直面している状況についても懸念しています。たくさんの人びとが警察署に連行されましたが、そこには限られた収容スペースしかなく、トイレや飲み水のような基本的設備も整っていません。拷問等に関する国連特別報告者であるマンフレッド・ノヴァク氏は、スリランカを訪問中の2007年10月、収容がしばしば過密状態に陥り、その結果として非人間的な処遇がなされている、と拘禁施設の劣悪な状況に言及しました。彼はまた、ブーサの拘禁施設でテロ捜査局（TID）によって行われている拷問にもはっきりと言及しています。

さらに、拘禁施設がどこにあるのか知らされず、被拘禁者への連絡が制限されている結果、被拘禁者と家族もしくは弁護士との連絡がほとんど、あるいはまったく取れない状態になっています。このことによって被拘禁者たちはますます孤立し、法的権利が抑圧されています。最近、安全上の理由により北部地域からの移動が制限されましたが、それにより家族が離れ離れになり、多くの若者が家族とまったく音信不通になっている可能性もあるなど、当事者がますます苦境に陥る事態となっています。

2007年6月8日、スリランカ最高裁判所は376人のタミル人がコロンボから追放されたことに遺憾を表明し、これ以上タミル人の追放がなされないようにすることを確保する暫定的な救済措置を講じました。この措置が示しているのは、すべての市民は法の下に平等で、自らが選んだ土地に居住する不可侵の権利を持ち、移動の自由があり、残虐で非人道的な処遇や拷問から守られる権利があるということです。すべての市民が平等に扱われるようにするため、こうした基準は遵守し尊重しなければなりません。

<strong>関係当局に対し、以下のような対策を取るよう促すことを要請します。</strong>

・不当に拘束されている人びとを解放すること

・さらなる恣意的逮捕・拘束を防止すること

・拘束を受けている人びとが、家族および弁護士と連絡が取れるよう確保すること

・赤十字国際委員会に、すべての拘禁施設への訪問を即刻許可し、同委員会がすべての被拘禁者に面会できるようにすること

・非常時規定、および大統領指令により定められている規則・手続きを遵守すること。それには、逮捕・拘束に関する手続きにおける親族および国内人権委員会への告知、証書の発行などを含む

・人権省が設置するヘルプ・デスクに、一般に閲覧可能な非拘禁者および拘禁施設の記録簿を含めること

・毎日更新される被拘禁者のリストを、拘禁施設で公開すること。その際、シンハラ語だけでなくタミル語でも表示すること

・国内人権委員会が、その任務にしたがって以下のことを実施すること
-　緊急ホットラインをただちに稼動させること
-　大量逮捕が起きたと報告される、または起きようとしている場所を緊急に訪問することも含め、逮捕・拘束の状況を主体的に監視すること
-　非拘禁者が拘束されているとされている場所を緊急に訪問し、訪問の詳細な内容を、委員会の見解・勧告とともに一般公開すること
-　逮捕・拘束の際とられる手続きについて調査を行なうこと

・加えて、国内人権委員会が、そのウェブサイトおよびすべての地域センターで非拘禁者および拘禁施設のリストを一般公開し、日々更新すること

・収容キャンプおよび警察留置場での拷問行為を即刻停止し、責任者を訴追すること

・拘禁施設の環境を改善すること

・2007年10月のスリランカ訪問を受けた、拷問等に関する特別報告者による勧告を取り上げ、これを履行すること


反差別国際運動日本委員会 理事長　　武者小路公秀


（翻訳協力：高橋理慧）]]>
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   <title>Past Statements</title>
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   <published>2007-10-16T09:27:31Z</published>
   <updated>2008-01-11T11:02:18Z</updated>
   
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   <title>「移住と開発に関するグローバルフォーラム」（2007年7月、ベルギー）での共同声明</title>
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   <published>2007-07-20T10:24:58Z</published>
   <updated>2008-05-02T10:32:04Z</updated>
   
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      <![CDATA[<strong>「移住と開発」に関するグローバル･フォーラムに出席している政府とNGOへのアピール</strong>

「移住と開発」に関するグローバル・フォーラム第1回会合の参加者に対し、国際社会は人身売買･密航など搾取的移住の悪影響から移住労働者を守る必要があることを訴える。

移住者の人権に関する国連特別報告者が指摘するように、「移住するというのは理性的で合理的な行動だ。人々は、よりよい生活ができる機会や場所を求めて移動する。また、移住問題は本質的に国際的な問題である。したがって、ひたすら自然移住の抑制を図ろうとする政策は必ずや失敗に終わる」。国際移住を国の経済発展に役立てようと追求する行為が、受入国による選択的な入国管理政策と結びつくと、それは熟練移住労働者の利益となる一方で、非正規移住労働者の不安全を増大させる。

このように、「移住と開発」に関するグローバル・フォーラムの議論の枠組みは現状では、「テロとの戦い」「犯罪組織との戦い」と結びついて、非正規移住者を予期しない有害な事態にさらし、移住者への搾取を増大させる可能性がある。私たちは、国際社会が、特別報告者の言う「自然移住」に関与しているすべての諸国民の人権、安全、発展を考慮することなしに、移住者送り出し国と受け入れ国の共同発展のみを目的とする国際的体制を構築することを阻止しなければならない。移住当事者不在の議論が行き着く先は、非熟練移住労働への規制強化により搾取的移住を助長し、インフォーマル･セクターへの管理強化により犯罪組織がさらに地下にもぐるのを助けること、ということになりかねない。このことをあらわす事例としてたとえば次のような事態が進行している。すなわち、送り出し国が移住女性に年齢制限を課す傾向が顕著になっているが、それにより移住労働女性が地下の国際的な密航組織につかまる危険性が増大したのである。

我々はフォーラム参加国に対し、次の指針を念頭に置かれるよう求めるが、これらはせいぜい、フォーラムが当事者を欠いていることを補う役にしか立たない。

1.	ここにいるNGOの参加により、「南」出身の移住者コミュニティの人々の人権、人間の安全、人間開発が、国際的議論の中心となることを望む。その議論には　国連人権機構、とりわけ人権理事会とその特別手続き、ならびに人権高等弁務官の十分な参加が望まれる。送り出し国の政府と市民社会は、安全を脅かされている移住者、移住者予備軍、帰国した人々、なかでも搾取的移住と人身売買の被害者を教育できるようにならなければならない。

2.	我々は、国際社会における自然移住についての啓発に資することを目的として、自然移住（国境を越えた移住と国内移住の両方を含む。また女性や子どもをはじめとする最も弱い立場の人々の人身売買や密航）の多様な局面について詳細な調査を行なうための仕組みを、関連する地域機構の協力のもとに形成することを提案する。国連麻薬犯罪局（UNODC）が越境組織犯罪防止条約の実施のために情報収集を行なっていることについては評価できる。しかしながら、現状では越境組織犯罪の監視・管理・処罰に焦点が置かれている。UNODCと国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)との協力により、その射程を、移住当事者の人権と安全を保護し保障することへと広げるべきである。

3.	我々は国際社会に対し、国連社会権規約の第8条を想起させ、各国政府が、非正規移住者・人身売買された人・密航者も含むすべての移住労働者の、組織化への権利ならびに既存の労働組合に加入する権利を保障するよう、求める。同様に、受け入れ諸国における様ざまなディアスポラ・コミュニティに対し、同胞を支援する自助組織をつくるよう奨励するべきである。人身売買や密航の被害者を含む非正規移住者は、「不法滞在者」として扱われ、市民社会から排除されている。たとえば支援NGOや社会運動を通じて、彼らが適正な自己表現の手段を与えられるべきである。

4.	収容所からシェルターに至るまで、非正規移住者の安全と福利に影響を及ぼすあらゆる公的施設は、公衆の監視下に置かれるべきである。国際社会はグローバルな市民社会との協力のもと、透明なシステムをつくることが求められる。その際に市民社会は、非正規移住者（しばしば搾取的移住の被害者）が目的地国でどのような扱いを受けているかを報告する役割を担う。さまざまな公共機関や企業の職員・従業員がそれぞれどのような責任を負うか、公式に定めなければならない。国際犯罪組織への監視と処罰を補完するものとして、彼らも所属国および国際社会から制裁を受けるような仕組みが必要である。

5.	移住者の目的地国はディアスポラ・コミュニティの安全と福祉に対して全面的に責任を負い、移住者を自由貿易市場における労働力商品としてではなく、すべての基本的人権（そこには性と生殖への権利と、発展への権利も含まれている）を備えた人間として遇さなければならない。すべての国連加盟国は、移住労働者権利条約の批准をこれ以上、引き伸ばしてはならない。移住女性と移住者の子ども（とりわけ非正規の）は、女性差別撤廃条約、人種差別撤廃条約、子どもの権利条約、そして関連するすべてのILO条約に掲げられているあらゆる権利と自由を、すべての人と同じように保障されねばならない。

以上5点が、フォーラムに参加する政府とNGO代表によって、今回会合の議論に取り入れられるよう、あるいは少なくとも次回以降の会合において参加国が優先的に交渉すべき事項となるよう望む。我々は参加のNGOに対し、自然移住に巻き込まれている人々の人権、安全、発展を保障するため、上記各提言が採用されるよう共に取り組むことを呼びかける。そのことが、出身国と目的地国の双方において移住者の人権、安全、福利が保障されるような、公正で持続可能な国際移住の実現につながると信じる。

2007年7月
ベルギー・ブリュッセル

Asian Regional Exchange for New Alternatives (ARENA) 
Asian Women's Human Rights Council (AWHRC) 
Buhay Foundation for Women and the Girl Child-Philippines 
Centre for Women's Health and Information (CEWHIN) 
Coalition Against Trafficking in Women (CATW)-Argentina
International Alliance of Women
L' Association Aide aux Familles et Victimes des Migrations Clandestines (AFVMC)
Mujeres Trabajando
South Asia Forum for Human Rights (SAFHR)
Tamil Nadu Women's Forum
反差別国際運動（IMADR）
Third World Movement Against the Exploitation of Women (TW-MAE-W)
Women's Consortium of Nigeria (WOCON)
Women's Rehabilitation Centre (WOREC)

<em>（原文英語、IMADR事務局仮訳）</em>]]>
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   <title>首都コロンボからのタミル人追放停止を求める（マヒンダ・ラジャパクサ大統領への共同公開書簡）</title>
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   <published>2007-06-07T04:28:15Z</published>
   <updated>2008-01-23T09:51:52Z</updated>
   
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      スリランカ民主社会主義共和国
マヒンダ・ラジャパクサ大統領閣下

拝啓

首都コロンボの多くの地区からタミル人が追放されているという知らせが届いた2007年6月7日の朝、私たちの団体のメンバーはウェレワッティ、ペッタ、ペリヤゴダ地区を訪れ、今回の追放と警察によって直接被害を受けた人びとから話を聞きました。このタミル人追放の発端は、タミル人は正当な理由なしにコロンボに留まることはできないという、6月1日に警視総監が発表した声明でした。伝えられるところによると、下宿屋の所有者は警察当局から、正当な理由がなくコロンボに滞在しているタミル人に住まいを与えないようにという指示を受けており、北部、東部よりペッタ地区に移り住んでいたタミル人は5月 31日に強制的に立ち退かされました。

私たちが得た情報によると、住民の大多数がタミル人を占める下宿屋にて警察や軍による捜査が早朝に始められ、住民であるタミル人が立ち退かされたとのことです。目撃者からの情報によれば、捜査に関わった者の多くは地元の警察所の警察官ではなかったということでした。

さまざまな理由によりコロンボに住んでいた北部、東部出身の何百人ものタミル人は強制的にバスに乗せられ、ペリヤゴダに連れて行かれました。ペリヤゴダの警察官は、少なくとも約50人が乗ったバス8台がペリヤゴダを出発したと伝えています。警視総監は国会で会議を行なっていた同政党の指導者に対して、バス6台がヴァウニアに、1台がバティカロアに、さらにもう1台がトリンコマリにそれぞれ出発したと発表したことを私たちは聞きました。ウェレワッティ警察所は、約60人の乗ったバス3台がトリンコマリにむけて出発し、それらのタミル人は船でジャフナに送り返されることになると朝8時半に発表しました。同警察所は後に、送り返されたタミル人の数を83名と発表したものの、現時点（6月7日）で追放された人びとの名前、正確な人数は確認されていません。

多くの下宿屋の支配人、依然として留まっている住人それぞれが、私たちに次のようにうったえてきました。追放された人びとは荷造りをする時間として 1時間半弱しか与えられず、下宿屋の目の前に駐車されていた国営バスに乗せられていったこと、さらに人びとは「故郷に返す準備が整った」という以外に、正確な行き先は伝えられなかったことなどです。

どのタミル人を追放するかの基準は警察当局、軍の独断的な判断によるようです。コロンボに下宿していたタミル人で正当な理由があってコロンボに住んでいると説明できた場合でも、永住市民ではないのだからコロンボに住む権利はなく、出て行くようにと言われています。ウェレワッティ警察所の高い役職に就いている警察官によると、どのタミル人を彼らの故郷に返すかを決める判断基準は以下の通りです。故郷に帰りたくても金銭的に困難な人、コロンボに留まる理由を納得のいくように説明できない人、身の危険を感じてコロンボに留まっている人びと、です。

警察当局は、タミル人が故郷に帰る手助けをしているだけであると主張しました。捜査からタミル人は自分たちの故郷に帰りたがっているということが明らかになったとも主張しています。しかし、住民、下宿屋経営者、従業員、目撃者からの情報はそれらの主張とは相反しています。健康上問題があるためにコロンボに滞在していたタミル人、または長時間の移動ができない健康状態の人びとも強制的に立ち退かされているからです。

私たちはコロンボ市内の治安が悪化しているという現状、ならびに厳重な監視体制の必要性を強く認識しています。しかし、人権擁護者としての活動へと駆り立ててきた基本的人権原則の見地に立った場合、上に述べたようなタミル人追放などでは市民の安全を確保することはできないと確信しています。そればかりか、この島国を共有する、異なる民族コミュニティをさらに二極化させ、主流から取り残されているというタミル人が抱く疎外感をさらに高めるだけなのです。

私たちはスリランカ憲法に掲げられている原則が、すべてのスリランカ人の住む場所（一時的でも、永久的でも）を選ぶ権利、移住する権利を保障しているということを再確認したいと思います。さらに今日、コロンボでタミル人に対して行なわれている行為は同原則に反する目に余る暴力であり、基本的人権に反するものであるということも主張します。

私たちは、国家の元首である大統領にすべての可能な対策を講じてこの行為を即刻停止させるように求め、この行為によって追放されたタミル人に対して、コロンボへ帰る手段を提供するよう求めます。

敬具

Center for Human Rights and Development(CHRD)
Center for Policy Alternatives (CPA)
Free Media Movement (FMM)
INFORM Human Rights Documentation Center (INFORM)
Institute of Human Rights (IHR)
反差別国際運動（IMADR）
Law &amp; Society Trust (LST)
Right Now (RN)

2007年6月7日

（翻訳：IMADR事務局）
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   <title>反差別国際運動日本委員会(IMADR-JC)第１８回総会アピール</title>
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   <published>2007-06-06T06:04:20Z</published>
   <updated>2007-11-09T03:47:36Z</updated>
   
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.imadr.org/japan/statement/">
      
      　新自由主義のグローバル化と米国の覇権主義的行動によって、国際社会がはぐくんできた国際人権基準がないがしろにされ、世界の被差別マイノリティ・先住民族が社会の周縁へとさらに追いやられている。その影響は日本にも及び、一億総中流と言われていた社会が格差の大きい社会へと変貌してきている。また、排外主義を利用して「国民の敵」をつくりあげ、その「敵」から「国民を守る」という口実により、マイノリティ間やマイノリティとそれ以外の人びとの分断を進め、マイノリティ・外国人をスケープゴートにして治安強化・権力基盤の維持拡大を図ろうと、強行採決による強引な立法・政策によって「戦争ができる国づくり」が加速している。「人権侵害救済法」（仮称）の制定には否定的な対応に終始する一方で、「共謀罪」を新設しようとする試みや、日本に入国する外国人の指紋や顔写真などの提供の義務づけと、その情報の犯罪捜査への「活用」も可能にした入管法の改定、また外国籍労働者の国籍・在留資格などの個人情報を、事業主が厚生労働省に届け出なければならない義務を課す雇用対策法の改定などは、その最たるものである。
　しかし同時に、私たちは運動の拡大につながる好材料も確実に存在していることを忘れてはならない。世界社会フォーラムなど新自由主義のグローバル化に明確な「ノー」を突きつける運動の世界的拡がり、反差別国際連帯活動の広がりと深まり、人種差別撤廃NGOネットワークの結成、マイノリティ女性の実態調査を通じてできた連帯の絆、職業と世系にもとづく差別に関する新たな国際人権基準制定への展望、「狭山国際連帯キャンペーン」の特設ウェブサイトを通じて海外から寄せられる署名や連帯のメッセージなどをあげることができる。また国連では、人権理事会が新設され、日本の人権状況が国際社会に監視される新たな枠組みも構築されつつある。
　多様なアイデンティティを持つ人びとが、お互いの存在や違い、歴史を理解し尊重しあう、真の多文化共生を目指してきたIMADR-JCの活動が、今までにない正念場を迎えている現状を受け止め、同時に、好機を的確に捉えつつ危険な潮流に抗う力を粘り強くはぐくむことが、今求められている。私たちは、人種主義・人種差別的な情勢や政策に対して、明確な反対を貫き、国際的な人権保障メカニズムを有効に活用し、差別の結果のみならず差別を生み出す構造や歴史を捉え、変革していく取り組みに、より一層の力をそそぐ。そしてそのために、マイノリティ当事者の現場からの声を中心にした、マイノリティ間、マイノリティとそれ以外の人びとによる広範な連帯をさらに進めることに、全力を尽くすことを宣言する。

2007年6月6日
反差別国際運動日本委員会（IMADR-JC）第１８回総会
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   <title>スリランカの平和構築に関する要望書</title>
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   <published>2007-03-29T06:11:31Z</published>
   <updated>2007-10-11T17:08:39Z</updated>
   
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      <![CDATA[外務大臣 麻生太郎 様

2002年2月の停戦合意によって、約20年間にわたる紛争の後ようやく「平和」を手にしたはずのスリランカの人びとが、2005年末以来、スリランカ政府と反政府武装勢力であるタミル・イーラム解放の虎（LTTE）の間における内戦の再発という危機的状況に直面しています。とりわけ2006年4月以降、北・東部における空爆、銃撃戦や市民も巻き込んだ無差別攻撃、報復攻撃が頻発しています。

統一国民党（UNP）政権が去った後、シンハラ至上主義勢力が台頭し民主主義が脅威にさらされています。ラジャーパクサ大統領は、選挙における支持を得るために、人民解放戦線（JVP）ならびに国民遺産党（JHU）と、中央集権制を支持し連邦制度を認めないとする合意を締結しています。このことは大統領がマイノリティの問題を受け付けないことを意味しています。そしてUNPが分断を工作し、カルナ派がLTTEから分離したことについて、LTTEは怒りを露にしています。その結果、北部において大統領選挙がボイコットされ、ラジャーパクサ大統領が選出され、LTTEに対して強硬姿勢をとる政権が誕生したのです。人権の原則に明らかに違反する特別法を制定するなど、政権は非常に専制的になっています。
このことは、人道と人権の重大な危機につながっています。政府軍と反政府勢力の双方によって、2006年4月から現在までの間に、一般市民を含む約4千人が命を奪われ、約12万人以上が国内避難民となり、1万2千人が隣国インドに逃れ難民となり、千人以上のタミル人が「失踪」しています。NGOへの脅迫や嫌がらせも相次いでいます。平和や人権のために活動する人びとは反逆者呼ばわりされ、生命の危機にさらされています。国会のNGO選考委員会は、NGOの活動を過去10年に遡って調査し、NGOの活動に不当に干渉しています。

ご周知のとおり、1983年から約20年間続いた内戦は、人口の多数を占めるシンハラ人が、少数のタミル人の政治・行政への参加、言語や宗教の保護を保障しないことへの不満を背景にLTTEが台頭して始まり、続いてきました。その20年間で約6万4千人が犠牲となり、約100万人が国内避難民となり、約100万人が国外に逃れ難民となり、約6万人が強制的に「失踪」させられています。LTTEもまた、数々の暗殺や暴力を行なってきました。
2002年2月の停戦合意後、和平交渉が進まない中、現地の活動家たちは、初めて芽生えた平和への機運を少しでも人びとの実感につなげるよう懸命の努力を続けてきましたが、そこに2004年12月のインド洋大津波が襲いました。津波は、少数のタミル人やムスリムが多い北・東部で、紛争の傷跡に更なる痛みを与えました。過去の紛争によって数度にわたり住む土地を追われた大勢の人びとが、津波によってまたしても避難生活を強いられ、そして今回の内戦再発の危機でまた避難民や難民となっています。特にアンパレやバティカロアの避難民キャンプには、しばしば放火や爆撃が行なわれており、政府軍による村々への爆撃も続いています。

スリランカの人権団体、平和団体は、平和構築や津波被災からの復興においてマイノリティが排除されないよう、また、マイノリティの人びと自身が困難から立ち上がることができるよう活動してきました。今回の内戦の再燃は、そういった人びとのこれまでの地道な努力や、日本政府をはじめとする各国政府が供与してきたこれまでの援助の成果を根底から覆すものです。

日本政府は、2002年の停戦合意後の期間において、「スリランカ復興開発に関する東京会議」の開催などを通じて重要な役割を果たしてこられました。その間は殺害や人権侵害が減少し、スリランカの人びとは草の根レベルにおけるさまざまな活動を展開することができました。私たちはまた、明石康政府代表（スリランカの平和構築および復旧・復興担当）や横田洋三教授（大統領諮問委員会の活動を監視する専門家国際グループのメンバー）を通じた、スリランカの平和構築と人権確立に向けた日本政府のこれまでの努力と貢献に深く感謝しています。そして、日本政府がこの問題により一層積極的に関与することを期待しています。

日本はスリランカの友好国であり、欧米諸国とは違いアジアの友人として、政府開発援助（ODA）などを通じて良好な外交関係を結んできました。スリランカ政府も、欧米諸国よりもアジアの友人としての日本政府の進言には注意深く耳を傾けることでしょう。スリランカ及びアジアの市民社会の人びとは、国連人権理事会の理事国となり、また国連安全保障理事会の常任理事国入りを目指す日本政府は、アジア地域、とりわけスリランカを含む南・東南アジア地域において意義ある役割を果たせるものと期待しております。

つきましては、停戦合意が守られ、武力衝突回避が合意され、25年間にわたる内戦状況に一刻も早く終止符が打たれるよう、日本政府としてスリランカ政府や国際機関に対して出来る限りのはたらきかけを行なって頂きたく、以下、要望いたします。

<center>記</center>

1. この度の事態に対して、日本政府の有効な立場を最大限に利用して、スリランカ政府に対して人権状況や人道上の危機に関する懸念を提起し、また、スリランカ政府が関係諸国との国際レベルでの建設的対話を進展させるよう、指導的役割を果たして頂けますよう、お願い致します。同時に、スリランカのNGO・市民社会の活動が、脅迫や暴力から保護されるよう、要求して頂ければ幸いです。

2. 継続する人権侵害に対する国際的監視機能の強化を求め、また国連人権高等弁務官事務所のスリランカにおける活動の拡大を支援くださいますよう、お願い致します。現在開催されている国連人権理事会第4会期において、その必要性に言及して頂ければ幸いです。

以上

２００７年３月２９日
反差別国際運動（IMADR）
理事長 ニマルカ・フェルナンド
部落解放同盟中央本部
執行委員長 組坂 繁之（IMADR理事）]]>
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   <title> 人種主義に関する国連特別報告者の日本報告書提出を受けたNGO共同声明 [PDF 48KB] (85団体・18個人による共同署名)</title>
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   <published>2006-10-31T06:00:55Z</published>
   <updated>2007-11-09T03:43:24Z</updated>
   
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   <title>ディエン特別報告者への共同公開書簡 [PDF 64KB] (77団体による共同署名)</title>
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   <published>2006-10-31T05:56:45Z</published>
   <updated>2007-11-09T03:43:15Z</updated>
   
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   <title>多文化共生社会の実現を求める要請書―人種主義等に関する国連特別報告者による日本公式訪問報告書を受けて―</title>
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   <published>2006-09-25T05:54:46Z</published>
   <updated>2007-11-15T12:57:05Z</updated>
   
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.imadr.org/japan/statement/">
      
      内閣総理大臣 殿 
外務大臣 殿 

現代的形態の人種主義、人種差別、外国人嫌悪および関連する不寛容に関する特別報告者であるドゥドゥ・ディエンさんによる日本公式訪問報告書（ディエン報告書）が国連に提出され、人権理事会第２会期で取り上げられています。 
ディエン報告書は日本政府に対し、被差別部落の人びと、アイヌ民族、沖縄の人びと、日本の旧植民地出身者とその子孫、外国人・移住労働者などに対する人種差別の存在を公式に認め、それを撤廃する政治的意志を表明することや、被差別集団の実態調査の実施、差別を禁止する法律の制定や問題に対処するための国内機関の設置、歴史教科書の見直しなど、24項目にわたる包括的な勧告を提示しています。 
私たちは、ディエン報告書は、日本における人種主義・人種差別・外国人嫌悪の問題を、法的側面にとどまらず社会的・歴史的文脈にまで踏み込んで包括的に捉えた初めての国連文書であると認識し、これを歓迎します。同報告書は、日本社会には「見えなくされてきた人びと」「存在をきちんと知らされてこなかった人びと」が確かに存在し、そのことを社会的・歴史的背景を含めて認識し、適切な方策を講じることなしに、多文化共生社会の構築は不可能であると主張しており、その点に大きな価値があります。私たちは、同報告書を契機として、日本政府を含むあらゆる主体が「異なる他者」の存在を再認識し、それらの人びとが直面する現状と、その背景にある社会的、経済的、政治的構造ならびに歴史や固有の文化について理解を深めることを期待しています。 
上記の観点から、私たちは日本政府に対し、以下のことを要請いたします。 
１． ディエン報告書が勧告しているすべての事項を実現するためにあらゆる措置をとること。 
２． 日本政府が現在作成している人種差別撤廃条約第3・4回政府報告書に、ディエン報告書が勧告しているすべての項目についての履行方針を反映すること。 
３． 上記２点を含む、人種主義・人種差別の撤廃に関するあらゆる法制度の立案、検討、実施、評価の過程において、マイノリティ当事者や人種差別撤廃に取り組むNGOとの協議を確実にすること。 

現在の日本社会はマイノリティに対する理解の欠如のうえに成り立っており、政府も、圧倒的な多数を占めるマジョリティに属する人びとも、差別される側の痛みを理解していません。このため多文化主義の危機と排外主義の蔓延をもたらしています。私たちは、こうした現状認識とそれに基づく政策があって初めて、日本社会が多文化共生社会の構築に向けた第一歩を踏み出すことができると信じています。 

2006年9月25日
第１５回ヒューマンライツセミナー参加者一同 
第１５回ヒューマンライツセミナー実行委員会 
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   <title>マイノリティの視点から、国家の人種主義を制度化する―「入管法」改定案と「共謀罪」の廃案を求める</title>
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   <published>2006-05-01T05:52:46Z</published>
   <updated>2007-11-15T12:39:02Z</updated>
   
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      日本という国家は、人種主義を根底にもつ巨大な暴力装置である—今、私たちは、その暴力の暴走を許してしまうかどうかの大変大きな分岐点にある。今国会で、与党・政府は、「国民の敵」をつくりあげ、その「敵」から「国民を守る」という口実を用いて、日本にファシズムを再生し、より強大な権力を手にすることができる数々の悪法を成立させようとしている。

憲法を改定し、軍隊の保有を可能にするための国民投票法案が成立したり、また、在日米軍再編にもとづく在日米軍基地と自衛隊基地の強化が進んだりすれば、日本は米国による軍事戦略にますます組み込まれ、「戦争ができる国」に大きく近づくだろう。教育基本法の改定は、「国の言うことを聞く人間」たることを人びとに強制し、「戦争ができる国」をつくるための人材育成を進めるだろう。共謀罪の新設は、「国の言うこと」を聞かず、これらの方向性に反対するあらゆる運動体への管理・弾圧の道を開くだろう。そして入管法の改定は、国家が、外国人に「危険分子」というレッテルを貼って差別を強化し、上記の方向性を推進し治安を強化するためのスケープゴートとして利用し、その権力を拡大することを正当化するだろう。

多数派（マジョリティ）をだまし、権力基盤を維持拡大するために、国家が被差別マイノリティをスケープゴートとして利用してきたことを、歴史も物語っている。関東大震災の際の在日コリアン虐殺、被差別部落に対する差別にもとづく見込み捜査やでっちあげ逮捕、国家による、在日コリアンの子どもたちに向けられる暴力の容認・煽動、「テロリスト」と見なされた外国人の誤認逮捕といった事実があることを、肝に銘じたい。歴史はまた、国家の暴力性を露呈した立法がなされた時に、差別が強化され、周辺諸国に対する攻撃・侵略が行なわれてきたことを明らかにしている。私たちは、治安維持法を含む過去の治安立法が、最初は必ず、多数派の市民が「納得」する対象—「危険分子」とレッテルを貼られた集団—に向けて発動されてきたことを知っている。

今国会で政府・与党が成立を急ぐ「悪法案」を検証し、また、歴史を振り返ると、国家は、「国民の敵」をでっちあげ、人びとにその幻想を植えつけること—人種主義・人種差別的であること—なしに、その目的を達成できないことが分かってくる。

入管法の改定案は、「テロの未然防止」を口実に、日本に入国する十六歳以上の外国人すべてから指紋や顔写真などの提供を義務づけ、その情報を犯罪捜査にも「活用」するというものだ。ここ数年、政府・与党は、ことあるごとに「外国人は危ない」という喧伝を推し進めてきた。法務省入国管理局と東京入国管理局、東京都、警視庁が、「不法滞在外国人対策の強化に関する共同宣言」を合同で発し、法務省入国管理局のウェブサイト上に「不法滞在外国人情報」の匿名通報システムが導入された。街角では、「不法滞在外国人」一掃を呼びかける入管のリーフレットと、「不審な外国人を見たら110番」と呼びかける警察のビラが、セットで配布されてきた。

また、殺人事件の被疑者が外国人と分かったその翌日に、検挙件数だけをもって「外国人犯罪の増加」を主張する偽りの警察統計が発表され、報道がそれを垂れ流してきた。入管法の改定は、そのようにして人びとに刷り込まれてきた、「外国人は危ない」という虚構の上に、入管と警察が連携する巨大なシステムを構築するものだ。それは、人種主義・人種差別の制度化そのものである。

「共謀罪」の新設は、「国際的な組織犯罪の防止」を口実に、2人以上が「犯罪の計画」について話し合い「合意」しただけで、その実行をともなわなくても処罰することを可能にする。国家が、運動体・活動家の監視・統制を進めるために、これほど都合のよいものはない。その過程で、マイノリティは、「国家統一」の障害として、まず監視の対象にされるだろう。その観点から、「共謀罪」の新設と入管法の改定の問題とをあわせ捉えると、入管法改定で「国民の敵＝外国人」という虚構がつくられ、それをいとも簡単に「犯罪者」に仕立て上げることが制度的に許される社会の到来が透けて見えるのである。

IMADR-JCは、歴史と現状を踏まえ、マイノリティの視点から、入管法の改定と共謀罪の新設の廃案を求める。国家が人種主義を制度化することを、許してはならない。

2006年5月1日

反差別国際運動日本委員会（IMADR-JC）
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   <title>話し合うことが罪になる共謀罪の新設に反対する市民団体共同声明 (外部リンク）</title>
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   <published>2005-09-16T05:39:13Z</published>
   <updated>2007-08-03T09:45:17Z</updated>
   
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