IMADRは、ジュネーブ事務所を通して、先住民族の権利の保護と促進に関する国連の動きを監視し、提言活動を行なってきました。これらの活動は、主にIMADRのパートナー団体(アメリカン・インディアン法律連合や北海道ウタリ協会)などとともに進めてきました。たとえば、人種差別撤廃条約の実施機関である人種差別撤廃委員会が2006年3月にグァテマラ政府の定期報告書審査を行なった際には、マヤ先住民族をめぐる差別状況について自分たちの声を発信できるよう、IMADRのパートナー団体をサポートしました。また、国連機構改革のなかで、今後も先住民族自身が声をあげ、先住民族の権利に関わる議論の場に実質的に参加できることを確保するよう働きかけを行なっています。
「先住民族の権利に関する国連宣言」は、2007年9月13日に国連総会(ニューヨーク)にて採択されました。この宣言は、政府間における意見対立もあり混迷が続きましたが、世界各地における先住民族の代表とそれを支援する政府代表による粘り強い議論と交渉の末、20年以上もの歳月を経て採択されました。宣言は、自己決定権、平和的生存権、知的所有・財産権、文化権、返還・賠償・補償権、教育権、メディア・情報権、経済権、発展の権利、医療・健康権、土地権、資源権、国際協力を受ける権利、越境権などの広範な権利を、先住民族の権利として規定する画期的な国連文書です。
「先住民族の権利に関する国連宣言」は、2007年9月13日に国連総会(ニューヨーク)にて採択されました。この宣言は、政府間における意見対立もあり混迷が続きましたが、世界各地における先住民族の代表とそれを支援する政府代表による粘り強い議論と交渉の末、20年以上もの歳月を経て採択されました。宣言は、自己決定権、平和的生存権、知的所有・財産権、文化権、返還・賠償・補償権、教育権、メディア・情報権、経済権、発展の権利、医療・健康権、土地権、資源権、国際協力を受ける権利、越境権などの広範な権利を、先住民族の権利として規定する画期的な国連文書です。
先住民族の権利に関する国際連合宣言(英語)(PDF144KB)
冒頭は宣言を採択した際の決議文です。日本語訳は追ってご紹介できればと考えています。
この宣言の採択をうけて、先住民族の権利に関する国連特別報告者であるロドルフォ・スターベンハーゲン(IMADR理事)や、多くの先住民族グループから歓迎のメッセージが届いています。