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   <title>06 カースト・部落差別の撤廃</title>
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   <title>タミルナドゥ・ダリット女性運動（TNDWM）による緊急アピール</title>
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   <published>2008-01-11T06:48:31Z</published>
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   <summary>IMADR がともに活動しているインドの「タミルナドゥ・ダリット女性運動」（TN...</summary>
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      IMADR がともに活動しているインドの「タミルナドゥ・ダリット女性運動」（TNDWM）から、ダリット女性の冤罪に対して公的な裁判手続きなども経ずに上位カーストが制裁を科している事件について、緊急アピールが寄せられました。ご紹介するとともに、インドで繰り返されるダリットへの暴力に対し世界各地から抗議の声を届けるよう、ご協力を呼びかけます。
      <![CDATA[--------------------------------------------------------------------------------
インド・タミルナドゥ州、クールマヴィラサプラム村に住む45歳のダリット女性であるラクシュミは、自助グループのメンバーです。彼女は、幸運にも1エーカーの可耕地だけでなく、家も所有しています。2007年9月19日の午後9時、彼女はグループのミーティングに出席するために、別の村から自分の村に戻りました。グループのリーダーであるギリジャは、いつもどおりラクシュミの貯蓄金を回収しました。しかしその直後に、ラクシュミは村の子牛を盗んだと非難されました。ラクシュミは一切の関わりを否定したにもかかわらず、彼女に盗みの容疑がかけられました。ギリジャは彼女を、「カッタ・パンチャーヤト」（KP）と呼ばれる非公式な村の会合がなされていた、上位カーストの村へ連れていきました。KPは、ほとんどの場合において、女性に屈辱を与えたり、ひどく殴りつけたりするとして、タミルナドゥ州では法律により禁じられています。KPへ送られた女性の多くは、村人の前でひざまずかせられ、柱へ縛りつけられたりします。

翌日、ラクシュミは寺院に連れていかれ、皆の前で屈辱を受け、罪を自供するよう強要されました。ラクシュミは、盗みについて何度も何度も否定し、彼女の夫はKPの前で、自分たちは子牛がいなくなったことについて本当に何も知らないのだと説明しました。しかし、KPは彼女らに耳を傾けることさえもしませんでした。絶え間ない辱めと、それに連なるののしりが続いたため、ラクシュミは自殺まで図ろうとしました―― 3回も首を吊ろうとしたのです。同月23日、ラクシュミに屈辱を与える目的だけのためにKPが開かれ、彼女は夫、姉とともに自助グループの建物のなかに監禁されました。

ラクシュミは、釈放してくれるよう皆に懇願しました。3人はひどく苦しみました。ラクシュミは胸部に痛みを感じたので、薬を手に入れるために外出できるよう頼みました。彼女は、監禁している建物に連れ戻す4人の監視人をともなって、自宅から必要な錠剤を取りにいくのを許されただけでした。10人以上が建物を監視し、ラクシュミと彼女の家族はそこから抜け出すことができませんでした。24日、再びKPが開かれ、ラクシュミは1万2,000ルピーの賠償金を支払うよう求められました。のちに、その額は6,000ルピーに減額されましたが、彼女が支払わない場合、所有している土地を手放すよう脅されました。また彼女は、村からの社会的ボイコット――つまり飲み水を得ることを拒まれ、村の店で買い物をすることもできず、仕事も阻まれる――に遭うだろう、自分の村で住むことも許されない、と警告されました。

彼女は、タミルナドゥ・ダリット女性運動（TNDWM）の支援を受けて、この事件を警察に訴えました。しかし地元の警察は、KPに出席した地主を含む村人や自助グループのリーダーとも手を組み、この事件への対応を避けています。ラクシュミと農村女性解放運動やTNDWMなどの女性運動団体は、この事件について正義を求めており、以下のことを求める要請行動を行なっています。

・	ラクシュミ、その夫、姉を自助グループの部屋に監禁した者たちへの緊急処置
・	KPメンバーと共謀し、本件への処置を怠った地元の副検察官への緊急処置
・	ラクシュミの社会的ボイコットをおこなったKPリーダーたちへの処罰
・	ラクシュミの自殺企図を誘発したKPリーダーたちへの処罰
・	子牛を盗んだと非難することで、ラクシュミに屈辱を与えたKPリーダーたちへの処罰

<strong>
<u>◆手紙を送って抗議の声を届けてください！</u></strong> 

要請書をインド関係当局に送付することでアピール活動に参加できます。
<a href="http://www.imadr.org/descent/sample_letter_Lakshmi_case_eng.pdf" target="_blank">要請書サンプル</a>（PDF14KB）に下記の項目をご記入頂き、ファックスまたは郵送にて送付してください。

記入事項；
・	日付：Dateの欄に記入日を入れてください（記入日が2008年1月2日の場合、02/01/2008）
・	署名：Signatureの欄にローマ字でお名前をご記入ください。

送付先；
<strong>M. Karunanidhi
Chief Minister of Tamil Nadu</strong>
St. George Fort,
Chennai – 600 009.
INDIA
FAX： + 91(44)2567 2304

--------------------------------------------------------------------------------
＜要請書サンプルの要約＞
日付　　　
タミルナドゥ州首相M. Karunanidhi様

私は、タミルナドゥ州クールマヴィラサプラム村でおきた事件―ダリット女性の冤罪に対して同州法によって禁じられている方法によって制裁が科され、地元警察がこの事件に真摯に対応していないこと―について憂慮を表明するものです。

2007年9月19日、インド・タミルナドゥ州クールマヴィラサプラム村に住む45歳のダリット女性であるラクシュミは、自助グループのミーティングに出席するために、自分の村に戻ったところ、自助グループのリーダーから村の子牛を盗んだと非難されました。ラクシュミは一切の関わりを否定したにもかかわらず、彼女に盗みの容疑がかけられ、上位カーストの村で開かれていた「カッタ・パンチャーヤト」（KP）に連れて行かれ、罪を自供するよう強要されました。

タミルナドゥ州法によって禁じられている慣習であるKPによって、ラクシュミは、絶え間ない辱めとののりしりを受け、自殺までしようとしました。その後もKPは、夫と姉とともにラクシュミを監禁し、賠償金の支払いを求め、支払わない場合は所有している土地を手放すよう脅しました。さらには、今後社会的ボイコットを村人から受けるとして自分の村で住むことも許されない、と警告しています。

ラクシュミは、人権団体の支援を受けてこの事件を警察にうったえましたが、地元の警察はこの事件への対応を避けています。

私は、このような状況について深い憂慮を表明するとともに、以下の点について要請致します。

１．	本件がとくに司法機関などの関係当局が適切に対応し、違法行為をおかした人物が処罰されるよう立件することを求めます。また、国連の人種差別撤廃委員会による一般的勧告31を踏まえ、ダリット女性による訴えを無視するなど、刑事司法手続きにおいていかなる差別も許されないことも強調します。
２．	KP禁止法など人権保護のための地方レベルの法規が、必要な対策をもって適切に実施されるよう確保することを要請します。

署名　　　　　　　　
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   <title>新ネパールにおける包括的な民主主義の創造とダリット</title>
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   <published>2007-12-05T10:39:16Z</published>
   <updated>2008-01-11T07:00:42Z</updated>
   
   <summary>ドゥルガ・ソブ（FEDO議長）...</summary>
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      ドゥルガ・ソブ（FEDO議長）
      <![CDATA[2007年3月にチェンナイにおいて開かれたIMADR総会にて、IMADRは、フェミニストダリット組織（FEDO）を新たに会員とし、その議長であるドゥルガ・ソブさんを新理事に迎えました。同日に開かれた「アジアにおけるカーストと門地に基づいた差別と闘う」と題する記念シンポジウムにおいて、ソブ議長は、新ネパールにおけるダリット、特にダリット女性の状況を報告されました。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

<strong>新たな地図に描かれたネパール</strong>

ネパールは、現在、「新ネパール」への転換期にある。今では「第2次革命」として知られる、2006年4月の民衆革命は、平和と繁栄を享受する21世紀の主権国家に向けて政治・経済・社会が抜本的に転換することへの新たな希望をもたらした。女性とダリットを含む被差別集団にとって、歴史的象徴となった第2次革命は、数世紀にもおよぶジェンダー、カースト・民族、そして文化に基づく差別を打ち壊す道を大きく拓いた。しかし、第2次革命はいまだ結実を得ていない。多くの期待の中で、ネパールのダリットにとっての主要な期待の1つは、男女ともに「他の市民と等しく尊厳ある生活を送り、苦痛から自由になること」である。

<strong>社会的なタブーの中のダリット</strong>

ネパールは自然、文化、言語と社会慣習においては多様な国ではあるが、一部の特権階級とカーストによって支配されてきた。階層的なヒンズーのカースト制度において最下層に属するダリットは、ネパールの総人口の約15％を占めているにもかかわらず、支配エリートとなる機会を決して持つことはなかった。

南アジアでは稀なことではないが、現存するカーストは宗教的指導者や地域のリーダーがかつて行なった職業集団の分類に基づいている。そうした分類は元来、社会におけるすべての役割が必ず誰かに帰属し、共同体が適切に機能するようにと形作られたものであった。そののち、宗教指導者、ついで政治家らは、カーストに社会的・文化的価値を付与し、様ざまな集団に対する差別的なレッテルをますます作り出すようになった。1854年のムルキ・アイン（市民権法）はネパールにおけるカースト制度を公式に文書化し、「合法化」した。

残念なことに、ネパールにおけるほとんどのヒンズー教徒は、カースト制度の基盤は宗教的なものであり、保存されなければいけないといまだに信じている。1964年の市民権法はカーストに基づいた差別を違法としたが、現憲法はこの点についていまだ不明瞭であり、実際、宗教的慣習への不介入という楯のもと、差別行為の継続を許す条項を有している。ここでいう宗教的慣習には当然、ダリットに寺院その他公共の場所への立ち入りを禁止するといった差別行為も含まれている。　

ダリットたちは皆、不浄民もしくは不可触民とされ、社会、文化、政治、経済、教育、保健、宗教、とあらゆる領域において差別と不利益を被っている。それらは彼・彼女らの生活のすべての側面に影響し、生計維持、教育機会および教育的達成、そして社会的・政治的統合への彼・彼女らの権利は認められていない。新ネパールにおいて、すべてのダリットは従来の社会的タブーから自由となることを望んでいる。

<strong>政治はいまだにダリットの問題に手をつけず</strong>

政治分野への参加に関して言えば、ダリットは、国会議員をはじめ力と権威のある地位に、自分たちの代表をごくわずかしか就かせることができていない。事実、複数政党制民主主義の全期間を通じて、ただ1人のダリットの議員がいたのみであり、また、ダリットの候補者（ごくわずかであったが）の95%以上は無所属として立候補しなければならなかった。なぜなら、彼女・彼らは、どの政党からも推薦されなかったためだ。形ばかりの代表選出が政党によってなされることもあったが、ダリットたちの政治的生活への根本的な影響力を及ぼすまでには至らなかった。

2006年4月の民衆運動が功を奏して、王制の効果的な終焉がもたらされた。立法府は「不可触性から解放された国家」に向けた提言を可決した。同様に、各政党は完全な民主主義への合意を形成し始めた。これらの約束事にもかかわらず、政党と政府がなすべきことはまだ多く残されている。

「包括的な平和協定」は上記の合意事項が形になったものである。この協定はまた、「あらゆる形態の差別を終わらせることにより、国家を包括的な民主的機構へと全面的に国家機構を再編するための措置に着手する」（2006年11月8日付「ネパール主要7政党（SPA）と毛沢東派による決定事項」の本文より引用）と言明した。さらには、「機構再編に向けた提案を行なう」ためのハイレベルの委員会を設立することや、憲法制定議会が国家機構再編に向けた最終決定を発表することが述べられている。このような取り決めとは裏腹に、各政党を通じて見た現実は全く異なっている。各政党は、あらゆるカーストや宗教が積極的に自らの代表を送り込むことを促進するはずであったにもかかわらず、ダリットに対し、きわめて名目的な代表権しか与えなかった。

一時的なものではあるが、暫定憲法もまた、ダリットの問題を大きく取り上げることができていない。1990年のネパール王国憲法には、平等への権利および不可触性に反対することへの権利に関する似たような条項がある。不可触性に反対する権利や社会正義を求める権利などいくつかの条項を除き、暫定憲法はほとんどの側面においてとても保守的に映る。

暫定憲法に対してダリットが期待するのは、新憲法を打ち立てるために、質と量の両方の点からダリットの代表が憲法制定議会にいるという状態を作り出すことである。　しかし、暫定憲法はきわめて保守的で不透明に見える。

<strong>ダリットは憲法制定会議のプロセスから無視されている</strong>

そもそも、民衆運動の背後には2つの目的があった。1つは憲法制定会議の選挙を行なうことであり、他の1つは王政を打倒することである。すでに、これらの目的に沿って暫定憲法が発布されている。しかし、政治的な根回しの不足、選挙委員会の偏った構成、そして、事務的な段取りの悪さのため、その実施は疑問視されている。

ネパール国民は、国の運命を決定づけることになる憲法制定議会の構成が確実に包括的なものとなるよう期待している。国づくりに際して自らの意見を表明するのは、すべての人の権利である。ダリットたちが長い間排除され、しかも現人口のかなり大きな部分を占めているため、この権利を実現するためには、彼女・彼らの代表が質･量の両面で憲法制定議会に存在することが必要となる。

しかし、ダリットのこの仕組みへの真の参加を促そうという政党間の合意は、期待を大きく裏切っている。暫定憲法においては、ダリットの参加を確実にしうる強力で明確な条項は一切ない。ただ、ダリットなどいくつかの集団を憲法制定議会に参加させるという条項があるのみである。しかし、暫定憲法には、そのような包括性を具体化する規定はない。

<strong>結論と提言</strong>

これまでのネパールの憲法制定過程におけるダリットと女性のプレゼンスの不足は、憲法の多くの抜け穴と差別的条項の理由となっていた。我々の過去の悲しい経験が示しているのは、主たる受益者が政策立案過程に関与しないときには、彼・彼女らの問題や懸案が解決される可能性は保証されないということである。ダリット女性たちを国の社会経済的・政治的過程の主流へと組み入れ、ダリット女性の権利、平等な代表権、尊厳、そして自由を保障し、同時に現在の紛争を政治的に安定した状態へと変えるためには、包括的な民主主義を打ち立て国家機構を改革することが必須であり緊急である。

ネパールの平和構築プロセスには、異なった社会階層のすべての集団が真に参加し、その代表がいなければならない。そうでないと、和平プロセスにおいて成果を上げようとする試みが本心からなされたとは言い得ないだろう。政治的交渉だけでは十分でなく、むしろ、ダリットの声と重要課題が、すべてのプロセスにおいてより強く反映されなければいけないのだ。そのため、以下のことを提言したい。
　
ネパール政府は以下のことをするべきである：
1.　憲法制定会議にダリットの代表が、人口の割合に応じた比率で確実に参加すること。
2.　ネパールにおけるすべての平和構築プロセスにおけるダリットの参加を確保すること。
3.　公的・私的すべてのレベルと形態の不可触性を根絶する法律を施行し、法の実効的な実施を確保すること。
4.　市民権、土地権、そしてすべての公共の場所の使用の自由を保障すること。
5.　カースト、紛争、カースト間結婚と伝統的職業からの強制退去により引き起こされた、ダリットの国内避難民の問題を解決すること。
6.　カーストおよびあらゆる形態の差別を根絶するための国内的・国際的政策や協定・条約を監督・指導するシステムと機関を設置すること。
7.　特に地方において、ダリット女性や他の周縁化された女性のための有権者教育プログラムを確立し、彼女たちが現在の政治の仕組みを理解するとともに、自分たちが投票者としても候補者としても選挙に参加することが重要だと認識できるようにする。
8.　行政、立法、司法のすべてのレベルを含むあらゆる公的機関に、ダリットとダリットの女性がその割合に応じて公正な形で参画することを保障すること。
9.　警察、国家と法務省によりダリットに対しなされている人権侵害への刑事免責をなくすこと。
　
国際社会は以下のことをするべきである：
1.　国際機関はネパール政府とのあらゆる接触の機会に、ネパールにおいて、ダリット、女性、先住民族、マデシをはじめとするマイノリティ集団の参加のもとで包括的な民主主義が実現するよう要請すること。
2.　政府の施策が効果的にダリットとダリット女性を利するようにすること。ダリット女性の問題が考慮されていない場合においては、彼女たちのための別個のプログラムが実施されなければならない。
3.　幹部を含めた国際機関スタッフの職に、より多くのダリットとダリット女性が就くようにすること。
4.　ネパールにある国連人権高等弁務官事務所（OHCHR）の現地事務所に差別撤廃のための特別な部署を設け、ダリットのスタッフが必ずいるようにすること。
5.　人種差別撤廃委員会（CERD）の一般的勧告29および最終所見の実施に際して、ダリットの声、特にOHCHRネパール現地事務所の意見に耳を傾けること。


                                                                                            （原文英語、翻訳協力：慎　泰俊）]]>
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   <title>職業と世系に基づく差別に関する特別報告者が、最終報告書を国連に提出しました</title>
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   <published>2007-11-12T08:00:42Z</published>
   <updated>2007-12-13T06:44:42Z</updated>
   
   <summary>国連人権小委員会の「職業と世系に基づく差別」に関する特別報告者であった横田洋三さ...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.imadr.org/japan/descent/">
      国連人権小委員会の「職業と世系に基づく差別」に関する特別報告者であった横田洋三さんと鄭鎮星さんが、特別報告者としての最終報告書を2007年10月末に人権理事会に提出されました。国連改革により、人権委員会が人権理事会に改組されたのに伴い、人権小委員会は消滅し、かわって人権理事会のもとに諮問委員会がつくられることになりました。最終報告書の提出にあたり、2人の特別報告者は、ルイズ・アーバー国連人権高等弁務官に対し、長年かけて行なわれてきた職業と世系に基づく差別に関する人権小委員会での研究と、3年間にわたる２人の特別報告者による「原則と指針」つくりの成果が、宙に浮いてしまわないために同最終報告書が早期に人権理事会で採択されるよう、要請書を提出しました。
      
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   <title>テーマ説明文</title>
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   <published>2007-10-04T02:04:36Z</published>
   <updated>2007-11-16T07:28:30Z</updated>
   
   <summary>世界には、職業や世系（門地／社会的出自）によって差別されている人びとが、約2億6...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.imadr.org/japan/descent/">
      世界には、職業や世系（門地／社会的出自）によって差別されている人びとが、約2億6000万人いるといわれています。この形態の差別の主な特徴や基盤となっているのは、世系（出生によって決まる帰属関係）、職業（職能的専門または職業の性質や社会における機能的役割との関連性）、そして、浄と不浄（穢れ）の概念です。深刻に被害を受けているのは、インド、ネパール、スリランカ、バングラデシュ、パキスタンなど南アジアにおけるダリット（「不可触民」として知られてきた）や、日本の被差別部落の人びと、さらに西アフリカの「カーストの人びと」やその他アフリカ各国における様々なコミュニティにいる人びとです。また、このようなカースト差別は、インドから移住した人びとによって形成されたコミュニティ（ヨーロッパなど）においても存在しています。

いくつかの政府―とりわけインド政府や日本政府は、これらの差別の解決にむけて、憲法や法律、行政措置を整備してきました。しかし、これらの措置の多くは、十分実施されておらず、また慣習的な効果を十分発揮できていないという状況です。そして、これらの集団に属する多くの人びとは、日々の生活において、差別や社会的排除を経験し続けています。
      IMADRは、ダリットや被差別部落の人びとによる当事者団体をはじめとする国内外のNGO・運動体・研究者とともに、それらを『職業と世系（門地／社会的出自）』に基づく差別として国際社会に提起しています。そして、その撤廃にむけて、差別を受けている人びとの立ち上がりを支援し、被差別部落やダリットの人びとの経験交流を通じて差別撤廃にむけた国際連帯を強化しています。インドでのダリット子どもデイケアセンターを村に設立していく活動もそのひとつです。さらに職業と世系の分野で国際的な人権基準をつくる活動を行なっています。
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   <title>「ダリット子どもデイケアセンター」設置・運営のための活動にご協力下さい</title>
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   <id>tag:www.imadr.org,2007:/dev/july2007/japan/descent//20.312</id>
   
   <published>2007-08-30T08:47:03Z</published>
   <updated>2007-11-12T07:46:46Z</updated>
   
   <summary>● 寄付にご協力下さい（下記の入金方法をご参照ください）。 ● この支援の呼びか...</summary>
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         <category term="02)インド・ダリット子どもデイケアセンター" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   <category term="12" label="CategoryNews" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.imadr.org/japan/descent/">
      ● 寄付にご協力下さい（下記の入金方法をご参照ください）。
● この支援の呼びかけを、多くの人に知らせてください（ホームページに掲載している資料をご活用ください。IMADR事務局までご連絡ください）。
● 現地から英文で届く情報の翻訳や、資料の作成・発送など、東京事務所での活動を担ってくださるボランティアを募集しています。ご関心のある方は、ボランティア・ガイダンスにご参加頂くか、IMADR事務局までご連絡ください。
      ＜募金振込方法＞
個人：1口 3,000円
団体：1口 10,000円
* 1 口以下の金額のカンパも歓迎です。

◆郵便振替の場合：
口座：00130－8－357095
加入者名：反差別国際運動（IMADR）
＊通信欄に「ダリット子どもデイケアセンター支援」とご記入下さい。

◆銀行振込の場合：
　三菱東京UFJ銀行　六本木支店（店番号：045）
　普通口座番号：4891417
　口座名：反差別国際運動（IMADR）代表　ニマルカ・フェルナンド
（ハンサベツコクサイウンドウ　アイエムエイデイ－ア－ル　ダイヒヨウ　ニマルカ　フエルナンド）
　＊銀行振込の場合は、お手数ですが振込後にご一報ください。

◆お問い合せ先：反差別国際運動（IMADR）事務局
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   <title>【セクション説明文：職業と世系に基づく差別に関する国連での基準づくりと活用】</title>
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   <published>2007-08-30T08:42:15Z</published>
   <updated>2007-11-16T07:29:27Z</updated>
   
   <summary>カースト差別や部落差別は、各国の固有の問題として捉えられ、最近まで、国連をはじめとした国際社会で、その解決にむけたとりくみはほとんどなされてきませんでした。IMADRは、部落やダリットの人びと、部落解放同盟や部落解放・人権研究所をはじめとする国内外のNGO・運動体・研究者と共に、この問題が世界に共通する課題であり、その共通性を『職業と世系（門地／社会的出自）』に基づく差別として国際社会に提起してきました。</summary>
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      カースト差別や部落差別は、各国の固有の問題として捉えられ、最近まで、国連をはじめとした国際社会で、その解決にむけたとりくみはほとんどなされてきませんでした。IMADRは、部落やダリットの人びと、部落解放同盟や部落解放・人権研究所をはじめとする国内外のNGO・運動体・研究者と共に、この問題が世界に共通する課題であり、その共通性を『職業と世系（門地／社会的出自）』に基づく差別として国際社会に提起してきました。その結果、国連は「世系」「職業と世系」に基づく差別が、国際社会が取り組むべき共通の課題であることを認識し、問題の解決にむけての基準や指針つくりが進められることになりました。

具体的には、①人種差別撤廃委員会において、1990年代の後半以降、これらの差別が、人種差別撤廃条約の第1条で規定されている「世系（descent）（門地／社会的出自）」に基づく差別として捉えられ、人種差別撤廃委員会は、2000年8月に、条約第1条で規定されている「世系」に関するテーマ別討議を行ない、「世系に関する一般的勧告29」を採択し、カースト制度およびこれと類似する身分階層構造に基づく差別が世系の対象となることを再確認すると共に、こうした差別を撤廃するために各国がとらねばならない基本方策を提示しました。これは、世系差別撤廃にむけた、初めての国際的な人権基準です。

②また、かつての国連人権促進保護小委員会は、2000年以降、職業と世系に基づく差別に関する研究を積み上げ、2004年には、この問題に関する2人の特別報告者を任命し、3年間でこの問題の解決の為の「原則と指針」をとりまとめ報告することを求めた決議が採択されました。
      現在、国連改革によって人権小委員会は廃止され、人権理事会諮問委員会として新出発することになりましたが、これまで特別報告者が作成してきた「原則と指針」案が宙に浮くことなく国連によって採択されるよう、国際ダリット連帯ネットワーク（IDSN）などと共に、国連や各国政府に働きかけを行なっています。さらに、それらの人権基準が、部落やダリットの人びとをはじめ、職業と世系による差別を被っている人びとによって有効に活用されるよう、IMADRは広報に努めるとともに必要な支援を提供しています。

③また、人種主義等に関するディエン特別報告者による日本公式訪問では、被差別部落の人びとからの情報提供がなされ、国連に提出された日本公式訪問報告書には、部落差別に関する言及と勧告がなされています。
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   <title>【セクション説明文：インド・ダリット子どもデイケアセンター】</title>
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   <published>2007-08-30T08:40:31Z</published>
   <updated>2007-11-17T05:21:07Z</updated>
   
   <summary>IMADRは2004年夏以来、インド南部のタミルナドゥ州で活動するパートナー団体、農村教育開発協会（SRED）とともに「ダリット子どもデイケアセンター」設置に取り組んできました。この取り組みは、ダリットと被差別部落の人びとの経験交流や相互訪問を通じた連帯活動の中からうまれたものです。</summary>
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      IMADRは2004年夏以来、インド南部のタミルナドゥ州で活動するパートナー団体、農村教育開発協会（SRED）とともに「ダリット子どもデイケアセンター」設置に取り組んできました。この取り組みは、ダリットと被差別部落の人びとの経験交流や相互訪問を通じた連帯活動の中からうまれたものです。SRED は、部落解放運動との交流を通じて保育所や解放センター／隣保館の設置運動に触れ、そのイメージを抱きつつ、それぞれの村に活動拠点となるセンターを設置するというこのプロジェクトを始めました。部落解放運動をはじめとする国内外の運動体の持つ類似の経験をこの活動に活かすことができれば、それは単なる「支援」ではなく、国境を越えた「連帯」につながると考えています。

このプロジェクトでは、厳しい差別や抑圧を受けるダリットやイルラ先住民族、また貧困や差別のために学校に行けない子どもたちを対象としたセンターを、タミルナドゥ州内17の村に設置することを目指しています。第1の目的は、子どもたちに安心と自信を与え、基礎的な学習の場を確保するとともに、差別をはね返し立ち上がる力をはぐくむことです。センターでの子どものケアは、地域の若手女性リーダーが担い、村の住民もセンターの維持・運営に携わります。また、設置されたセンターが子どもの教育・保育施設としてだけでなく、ダリットの子どもと女性が主役となるダリット解放運動の拠点としても機能するコミュニティセンターに発展していくことを期待しています。
      多くの皆さまからの寄付や励ましにより、これまで7つの村でセンターを開始することができました。センターに通う子どもたちをはじめ、教師や親、村人たちにも着実な変化が現われています。親は、仕事中に子どもを預けられる安心感を獲得するとともに、子どもたちの変化に希望を見出し、センターの運営継続を強く望んでいます。しかし、ダリットを取り巻く厳しい環境の影響もあり、資金の積み立てや行政などへの働きかけを含めた村人自身による運営手法を確保するためには時間がかかることもSREDは認識しています。センターを存続させるための資金確保と、村人が自立して運営できるよう経済的な安定を確保することが今後の課題となっています。国境を越えて築かれつつある人と人とのつながりをさらに発展させていくためにも、皆さまからのご協力をお願いいたします。
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   <title>【セクション説明文：ダリットの立ち上がり】</title>
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   <published>2007-08-30T08:34:48Z</published>
   <updated>2007-11-16T07:30:51Z</updated>
   
   <summary>インドにはカースト制度により「不可触民」として社会の最下層に位置づけられたダリット（「壊されし人びと」の意）が1億6000万人いるといわれています。ダリットの人びとには、住居の隔離、井戸などの使用制限、寺や上位カーストの住む場所への立ち入りの制限、土地の権利に関する制約などの差別の他、残虐な暴力や殺人も行なわれています。</summary>
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      インドにはカースト制度により「不可触民」として社会の最下層に位置づけられたダリット（「壊されし人びと」の意）が1億6000万人いるといわれています。ダリットの人びとには、住居の隔離、井戸などの使用制限、寺や上位カーストの住む場所への立ち入りの制限、土地の権利に関する制約などの差別の他、残虐な暴力や殺人も行なわれています。また、ダリットは清掃業、糞尿や動物の死体の処理、皮革業を強いられ、極端な貧困状態にあり、債務奴隷の状態に置かれることもあります。

なかでも、ダリット女性は、カースト、階級、ジェンダーの底辺に位置し、日常生活のあらゆる場において、抑圧や暴力の対象となってきました。

「不可触性」はインド憲法でも廃止がうたわれ、またダリット保護法として市民権保護法や残虐行為防止法が制定されていますが、上位カーストの抵抗で機能していないのが現実です。

インドのタミルナドゥ州に拠点をおくIMADRのパートナー団体であるタミルナドゥ・ダリット女性運動（TNDWM）は、ダリット女性への抑圧や暴力は「運命ではない、立ち上がって共に声をあげよう」とダリット女性に語りかけ、ダリット女性の権利確立と組織化や運動強化のために次のような活動をしています。①法律に関するトレーニングや支援、②残虐行為や差別に関する事実調査、③文化祭典、④意識喚起をはかる州レベルのセミナー・会議、⑤人権侵害事件に対する抗議行動による問題提起。
      また、IMADRの理事が代表を務める農村教育開発協会（SRED）では、ダリット女性を性的に搾取する慣習を変革していく取り組みや、ダリットのセックスワーカーへの暴力や人権侵害をなくすための当事者によるプロジェクトなど、多彩な取り組みをおこなっています。IMADRはこれらの取り組みを継続的に支援するとともに、同様の差別と闘ってきた日本の部落解放運動との経験交流が発展していくよう、相互の訪問交流を促進してきました。「ダリット子どもデイケアセンター」設置の取り組みは、その延長線上に、国際連帯活動の一環として行なわれています。
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